「パリ・コミューンの原則」
パリ・コミューンの原則(参考文献) 民兵制、 すべての公務員の完全な選挙制と解任制と特権の廃止。 政教分離、 教育の無位化、 学問・芸術の自律等
前文
国民議会として構成されたフランス人民の代表者たちは、人の権利に対する無知、忘却、または軽視が、公の不幸と政府の腐敗の唯一の原因であることを考慮し、人の譲りわたすことのできない神聖な自然的権利を、厳粛な宣言において提示することを決意した。 この宣言が、社会全体のすべての構成員に絶えず示され、かれらの権利と義務を不断に想起させるように。 立法権および執行権の行為が、すべての政治制度の目的とつねに比較されうることで一層尊重されるように。 市民の要求が、以後、簡潔で争いの余地のない原理に基づくことによって、つねに憲法の維持と万人の幸福に向かうように。 こうして、国民議会は、最高存在の前に、かつ、その庇護のもとに、人および市民の以下の諸権利を承認し、宣言する。
第1条(自由・権利の平等)
人は、自由、かつ、権利において平等なものとして生まれ、生存する。 社会的差別は、共同の利益に基づくものでなければ、設けられない。
第2条(政治的結合の目的と権利の種類)
すべての政治的結合の目的は、人の、時効によって消滅することのない自然的な諸権利の保全にある。 これらの諸権利とは、自由、所有、安全および圧制への抵抗である。
第3条(国民主権)
すべての主権の淵源(えんげん=みなもと)は、本質的に国民にある。 いかなる団体も、いかなる個人も、国民から明示的に発しない権威を行使することはできない。
第4条(自由の定義・権利行使の限界)
自由とは、他人を害しないすべてのことをなしうることにある。 したがって、 各人の自然的諸権利の行使は、社会の他の構成員にこれらと同一の権利の享受を確保すること以外の限界をもたない。 これらの限界は、法律によってでなければ定められない。
第5条(法律による禁止)
法律は、社会に有害な行為しか禁止する権利をもたない。 法律によって禁止されていないすべての行為は妨げられず、また、何人も、法律が命じていないことを行うように強制されない。
第6条(一般意思の表明としての法律、市民の立法参加権)
法律は、一般意思の表明である。すべての市民は、みずから、またはその代表者によって、その形成に参与する権利をもつ。 法律は、保護を与える場合にも、処罰を加える場合にも、すべての者に対して同一でなければならない。 すべての市民は、法律の前に平等であるから、その能力にしたがって、かつ、その徳行と才能以外の差別なしに、等しく、すべての位階、地位および公職に就くことができる。
第7条(適法手続きと身体の安全)
何人も、法律が定めた場合で、かつ、法律が定めた形式によらなければ、訴追され、逮捕され、または拘禁されない。 恣意的(しいてき)な命令を要請し、発令し、執行し、または執行させた者は、処罰されなければならない。 ただし、法律によって召喚され、または逮捕されたすべての市民は、直ちに服従しなければならない。 その者は、抵抗によって有罪となる。
第8条(罪刑法定主義)
法律は、厳格かつ明白に必要な刑罰でなければ定めてはならない。 何人も、犯行に先立って設定され、公布され、かつ、適法に適用された法律によらなければ処罰されない。
第9条(無罪の推定)
何人も、有罪と宣告されるまでは無罪と推定される。 ゆえに、逮捕が不可欠と判断された場合でも、その身柄の確保にとって不必要に厳しい強制は、すべて、法律によって厳重に抑止されなければならない。
第10条(意見の自由)
何人も、その意見の表明が法律によって定められた公の株序を乱さない限り、たとえ宗教上のものであっても、その意見について不安を持たないようにされなければならない。
第11条(表現の自由)
思想および意見の自由な伝達は、人の最も貴重な権利の一つである。したがって、すべての市民は、法律によって定められた場合にその自由の濫用について責任を負うほかは、自由に、話し、書き、印刷することができる。
第12条(公の武力)
人および市民の権利の保障は、公の武力を必要とする。したがって、この武力は、すべての者の利益のために設けられるのであり、それが委託される老の特定の利益のために設けられるのではない。
第13条(租税の分担)
公の武力の維持および行政の支出のために、共同の租税が不可欠である。 共同の租税は、すべての市民の間で、その能力に応じて、平等に分担されなければならない。
第14条(租税に関与する市民の権利)
すべての市民は、みずから、またはその代表者によって、公の租税の必要性を確認し、それを自由に承認し、その使途を追跡し、かつその数額、基礎、取立て、および期間を決定する権利をもつ。
第15条(行政の報告を求める権利)
社会は、すべての官吏に対して、その行政について報告を求める権利をもつ。
第16条(権利の保障と権力分立)
権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法をもたない。
第17条(所有の不可侵、正当かつ事前の補償)
所有は、神聖かつ不可侵の権利であり、何人も、適法に確認された公の必要が明白にそれを要求する場合で、かつ、正当かつ事前の補償のもとでなければ、それを奪われない。
(条文は、樋口陽一・吉田善明編『改定版 解説世界憲法集』-三省堂-より引用)
世界人権宣言・・・・前 文
人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、 世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、 人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、 言論及び信仰の自由が受けられ、 恐怖及び欠乏のない世界の到来が、 一般の人々の最高の願望として宣言されたので、 人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、 法の支配によって人権保護することが肝要であるので、 諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、 国際連合の諸国民は、 国際連合憲章において、 基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、 かつ、 一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、 加盟国は、国際連合と協力して、 人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び尊守の促進を達成することを誓約したので、 これらの権利及び自由に対する共通の理解は、 この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、 よって、ここに、国際連合総会は、 社会の各個人及び各機関が、 この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、 加盟国自身の人民の間にも、 また、 加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、 これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること 並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と尊守とを 国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、 すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、 この世界人権宣言を公布する。
第一条 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。 人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
第二条
1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
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2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
第三条 すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
第四条 何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。 奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
第五条 何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。
第六条 すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。
第七条 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。 すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第八条 すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
第九条 何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。
第十条 すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。
第十一条
1 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
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2 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。
第十二条 何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。 人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
第十三条
1 すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
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2 すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。