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「国家」をどのように考えるか?(5)


      日本国憲法  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。  そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。  これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。  われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。  日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と缺乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。  われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。  日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。  「日本国憲法」は「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」と明文化されているのだ。「憲法」議論は「憲法の保障」するところだが、「確定された憲法」はこの枠内からはみ出した「改憲」を許してはいないのだ。  「日本国憲法」・・・前文には「国家」を前提としていない文言であるハズの「概念」  「コレは人類普遍の原理」  である、と記されている。「国家原理」が「人類普遍の原理」であるとはどういうことであるのか?・・・「人類普遍の原理」が「国家原理」であるハズが無い。  「コレは人類普遍の原理」の「コレ」は、前文の「国政」を受けて、「コレ=国政」が「主語」であり、「人類普遍の原理」が「説明述語」である。「国政」の内容説明である「国民の信託、権威、権力、福祉」が「人類普遍の原理」ならば、「人類普遍の原理」は、「国家」、「国民」を超えた「人類の権威、権力、福祉」の「原理」なハズだが。  そもそもこの「日本国憲法」に記されている「国民」とはなにか?・・・「ムラの住民」、「ある地域の住民」、「戦国」時代の「領民」、「江戸時代」の「封建領主」の「領民」、明治国家・「天皇の国民」ではないよな。  あんたは「国民」なのか?それとも「非国民」か?  ・・・「国家」の根本機能は「国事」で、「立法・行政・司法」と「軍事」である。「日本国憲法」はこの対外的な「国際軍事」を否定しているのだ。「国家」は相対的な概念であるから、国際的な「他の諸国家」があっての「日本国家」である。その「国家」が「国事」である重要な要素、「国家軍事」を放棄しているのだ。「日本」は正当な「国家」ではないのだ。「国家」をやめようとしている「国家」なのである。コレを胆に命じておくことだ、ナっ。  とにかく、「日本国憲法」とは、  第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、  この条規に  反する法律、命令、詔勅及び国務に  関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。  と、あるのだから。また  第九条   1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。  2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 とする「日本国憲法」が、コレが「国家憲法」にソグワナイの当たり前である。「国家」と「軍隊」は不可分であるからだ。  スナワチ、「国家」を超えているのだ。だからこそ護るべきモノとして「大切」なのだ。  「第九条」は「1は目的」、「2は手段」である。コレらは不可分である。  で、これを放棄した後に来るモノは「国家の国民徴兵」である。しかも「国民の義務」としての「兵役」なのだ。  現在の「自衛隊」は「国家」の単なる「傭兵」であることを胆に命じておくことだ、なっ。雇用関係で自由に雇われているのだ。「徴兵」された存在ではないのだ。  「国家の国民徴兵」とはアンタの「自由意志と命」が吹っ飛ぶ、と言うことだ。  参考・日本国憲法  暢気に暮らして老後の年金なんぞを当てにしているのが「アンタ」かも知れないが・・・固唾を呑んでこの状況に危機感を募らせているのが「インテリ」と「ジャーナリスト」の彼らである。「暢気なアンタ」よりは情報とその分析能力を有しているからだ。だが「新聞」が敗戦した時の「反省文」を化石化し、「TV」が「報道の自由」を自ら化石化しつつあるのはコレラも「報道」を「商品」として生産し、「売買」している「流通資本」の必然なのだ。「売文」と「売音・売絵」。彼らは「生活をまもる為」に「危機的状況」が進行しつつあっても何もぜず、愚痴るだけである・・・危機が現実になっても沈黙を守るか、何処かに逃げようとするに違いない。・・・きっと、特権をあてにして「国家権力の走狗」となる。  第一九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。  第二O条  1信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。  2何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。  3国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。  国家の最高権力者とは「内閣総理大臣」ではないのかネッ。露骨に「思想及び良心の自由」を侵しているのは今現在の「教育科学(文部)省」と「都庁」にふんぞり返って、「ラスベガス」を都庁の中に設置したイシハラのシンタロウとか、と言う人物ではないのか・・・「日の丸・国旗・国歌」と「バクチトセイ」がドコで結びつくんだか。「天照大御神」に不敬である。無礼ものメッ。「ジジイの太陽族」なんてイイカゲンにしろ。  第二一条  1集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。  2検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。  「日本国憲法」にコレダケはっきり書かれてあるのに・・・この「ニホン文で記録」されている「されない・ならない・する」の「ことばジタイ」が「和歌の類の暗号」でなくしてナンであろうか。きっとコレラの文章の意味は「英文」が本物なのに違いない・・・。  また、「独立(アメリカ)宣言の条文」の意味を片隅に押しやり、「アメリカ政府」が「アフガン」や、「イラク」、「イラン」に対して攻撃するレベル次元は「ふん書」ということでは「乾隆帝」と同類のモノだ。化石化した「独立宣言」は、きっと30年後、50年後、100年後に明らかにされる「秘密文書」の類なのであろう。  「日本国憲法=理念」と「現実」との関係はどうか?・・・「憲法条文」とは記録された文字どおりの意味であり、「解釈」を許さないモノである。時代的な経過によって「現実」にそぐわなくなったから未来的に憲法を「カエル」、「カエナイ」と言うことに関してのその結果には文句はない。だが、今現在の「憲法」は、今現在の「あらゆる法律の基本、根本」である。今現在に於いて「憲法」は護られるべき「根本の法律」なのである。護られるべき「現実生活」は「憲法=ルール=約束」によってである。守られるべき「憲法=ルール=約束」が「現実生活の都合」で破られる、と言うことは「法律違反」である。社会的生活での「法律違反=約束違反」をする人間は罰せられるのが鉄則である。社会的制裁を受けるのだ。交通違反をして罰金、免許停止をまぬがれる市民は存在しないハズだ。だが、不思議にも免れるコトが出来る人間が時たま存在する・・・「憲法」が「国家の基本法」であるならば、この「基本法」を護らない人間は「国家反逆罪」に問われるのが「法律の原則」と言うモノである。  今、現在、「日本国の裁判官」達が、行政官僚となんら変わらない「組織的裏金」をつくっていると告発されている。「警察官僚」のその腐敗ぶりは自らの内部告発で明らかにされつつあるが、「裁判官の腐敗」はその告発にもかかわらず、押しつぶされて、圧殺されているようだ。  曾虞刺鉄(ソクラテス)のイカリ  「法をマモルことの大切さ」をミズカラ実践して毒杯をあおって死んだのはギリシャの「ソクラテス」であった。敗戦後の混乱した日本でも「闇米」を喰うことを拒否して栄養失調で死んだ「裁判官」が存在した。彼等二人が法を「厳守」して「命」を失ったと言うことは似ているようだが、その「状況と立場」が根本的に異なっている。「ソクラテス」は「国家の法」を破った人間として「死刑」としてサバカレタのである。日本の「裁判官」は法を破って裁かれて「死刑」になったワケではない。闇米が食べれないコトに、その「法」が無用であるコトに抗議して餓死したワケでもない。  だが、「ソクラテスの弁明」が正当であると思える現在のワタクシには当時の「陪審員達」がナゼ、結果的に「有罪」の評決したのだろうかの疑問が湧くのだが、現在的な社会状況をみれば告発者「メレトス」に追従する「徳・真実」を求めない多くの市民の心理はギリシャ古代も現代も、お変わりナシなのだ。おカタイのは嫌われるのである。  「ソクラテス」は弁明の中で言う・・・  「私は神様が国家に下さった虻(アブ)のようなモノである。国家は巨大な馬のようなモノで、巨大ゆえに動きが鈍く、活気づけてやる必要がある。私は、神様が国家にマトワリ付かせた虻で、一日中、何処ででも、皆に付きマトイ、(国家と云うモノに)目覚めさせ、説教し、注意を促しているのだ」  巨大な「馬(うま・バ)」=国家          ↓       宇摩(空の高山)・午(うま)・婆(ば)  奮起させる「虻(あぶ・ボウ)」=ソクラテス          ↓         阿武  「虻(アブ)」が奮起させるモノは「馬=国家」に乗っている「市民」の精神的な「徳」であるハズだ。そして、メレトス、アニュトス、リュコンの三人が「ソクラテス」を告発したのは次の理由からであった。  「ソクラテスは国家の認めた神を信ぜず、別の新しい心霊を信じている」

 と。スナワチ、「国家=国家の認めた神」を否定していると「ソクラテス」は場違いな法廷に告発されたのである。「ソクラテス」は「メレトス」に対してそんな問題は法廷ではなく、巷で出会ったときに注意すればすむ問題ではないか、と文句を言っている。そして、「メレトス」のイイガカリを論破したのである。にも拘らず陪審員の評決で「有罪」となった。ナゼか?・・・「ソクラテス」が論争相手に対して「無知の知を自覚させしめるヤリカタ」にやり込められ、頭に来ていた連中の反感とウラミをかったからだ。たぶん、プラトンが語る「ソクラテスの弁明」の思想=「徳」にではない、「やり方」にである。哲学的な「無知の知」であることを自覚させられたコトにではない。彼の対話における「訊問の仕方」と、相手のプライドを無視した対応の仕方にである。それは若い者達には通用したのだ。「ソクラテス」に感化されて、彼のやり方を真似する若者も現れてきたのだから。現実に足を置いていない初心な若者が「理屈」を言い出したのだ。「徳」と言うのは「国家幻想=神」に対するこれも「幻想」である。思想であり、イデオロギーである。生活に多忙な都市国家の当時のアテネ市民はそんなところに「有罪評決」なんぞの基準は置いてはいなかったのだ。タブン、東洋的にいえば「礼儀」の問題だったのに違いない。「ソクラテス」自身が自らを「虻(あぶ)」に例えているのだから対話相手に対する態度が無礼で、言い草が鬱陶しい存在だったのだ。七十歳のオジイちゃんにもかかわらず、その「態度」と「言動行為」の「不遜」さが嫌われたのだ。  「ソクラテス」は階級秩序や、職業的序列に於ける相手の特権的立場を無視したからである。論理で詰め寄られる人間が面白いワケがない。そして、その尋問=対話の結果は「あぶり」出したのだ。階級間の矛盾と、その立場を・・・当然、特別な利権を有している人間と、その周辺の利害関係で生活している市民には都合が悪かったのだ。「屁理屈を言うなッ」、である。現実には「事実の生活」があっても、「真実の生活」はないからだ。「無知の知」を知ったところで「モウケ」にはならないから・・・ナッ・・・人間は「馬鹿」にされることを嫌がる存在だし、その「バカさ加減」を隠そうとする存在だ。「無知」であること恥じる存在なのだから。ストレートに、なんてお前はバカなヤツなんだ、とはイワレタクナイのさ。「ソクラテス」は「オレは元々バカだけれどな、お前はオレよりももっとバカだな」と。それを「七十歳」までやってきたのサッ・・・曾虞刺鉄(ソクラテス)と水戸黄門(徳川光圀)との老人同士との会話は以下・・・  73歳の御老公・・・バカは事実だけれど・・・ゥ~ゥンッツ、そんな言い草は許さん。この紋所が目に入らぬか。隠居の身ではあるがワタクシをダレと心得ているか。無礼者メっ。恐れ多くも「水戸の黄門」であるぞ!  70歳の曾虞刺鉄・・・「巳頭の乞う文」?・・・φιδι(フィディ)・・・ヘビのカシラ・・・それがドウシタ、アンタも単なるジジィじゃろう、が・・・そうか、「菊のご紋」を崇拝している御人ではあった、な。権威を笠に来ているムチなインキョはダマらっしゃい。ワシャぁ~、チを探求しているゲンエキだゾッ!  73歳の御老公・・・ウヌヌッッツ・・・血の「原液」の探求だと・・・?  70歳の曾虞刺鉄・・・なるほど、お前さんは程度が低い。漢字が違う。  73歳の御老公・・・ならば、その「血の減益」とはなんじゃいッ?・・・虻や蚊みたいな吸血鬼かいなッ・・・ワシャ、「生類憐れ身の令」には反対したモンジャぞッ。  70歳の曾虞刺鉄・・・ナント嘆かわしいジジじゃな。「チ」とはフィロソフィと言うモンじゃ・・・水戸藩でやった「大日本史」等と言う「漢字音」を操作したくだらないモンじゃないゾッ。お前さんの子孫が作ったとか言う「日本国憲法」を読んだ事はないのか・・・そこには  「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」  と記録されているだろうがッ、お前さんは読んだコトはないだろうがなッ。読んだところでその意味を曲解するのが得意な連中の仕業じゃったな「大日本史」編纂の連中は・・・お前さんとこの現役政府もなッ、同類じゃな。「自国の主権」も維持できずアメリカさんに尻尾を振るポチじゃろうが。ましてや、他国に金をばらまいて何が「対等関係」じゃッ。いやしくも、「国家」であった「フセインのイラクの主権」と言うものはナンであったのか。  73歳の御老公・・・イヤァァァッ、我が子孫に関しては全てとは思わんが、確かに面目、御座らん・・・  70歳の曾虞刺鉄・・・お宅のクニの「武士道精神」とはヴェーダにも劣るイイ加減なものじゃナッ。嘆かわしい。  ・・・唐の「則天武后」も「阿武」と呼ばれたコトがある。英語の「abuse(アブゥス)」は「罵倒・罵言・暴言・ののしる」、「権力の乱用」とある・・・「白江村」や「壬申の乱」に重なっているカモ。 ・・・今現在の情報社会は「虚偽」に満ち溢れて、「本物」を見極められない状況なのだが・・・ワタクシもアンタもネッ。  で、「ソクラテス」は更に言う・・・  「国家においてなされる多くの不法で不正な行為に誠実に対抗して、みなさんやその他の群衆と(共に)闘おうとする者は、だれも、その生命をまっとうしないであろう。正義のために闘おうとする人は、たとえ短い間とはいえ、生き長らえる(ため)には、私的な立場にたち、公的立場にはたつべきではないのだ」  なるほど、私的な立場、か・・・国家に於いてなされる不法で、不正な行為、か・・・国家は「如何なる憲法」を有していても「不法で、不正」をする存在なのだ。それは「国家=法=共同幻想の特殊化」を有する存在だから当然である、ナッ。  ついでにギリシャの「ラクタンティウス(西暦250~325年)」が言ったらしいコトバを借用した「ロレンツォ・ヴァルラ(1407~1457年s)」の記述(快楽について)を「ル・ネッサンス像の転換(講談社・昭和56年発行)・田中英道著作」と言う著書から抜書きしておこう。  もし、魂がほろびる運命にあるのなら、我々はあらゆる我儘を満たすために熱心に富を追求しよう。もし富が欠けているなら、それを持っているものから策略を用い、力ずくでも奪い取ろう。そしてもし人々の行為を御覧になる神がいないのなら、あらゆる手段を講じて快楽の赴くまま生きるコトにしよう。われわれは存在しなくなってしまうのだから、一日とて苦しむ必要はない。ほろぶべく運命づけられており、生命は限りあるものだから・・・  どうやら、「神」が存在しないと悟った人間達はセルフッシュな富による快楽を追求するコトにしたらしい。  いまや、「国会議員=立法議員」と言われる「代議士=政治ヤ」のほとんどが「憲法違反者」で、コレに該当しているのだ。モチロン、彼等を選出したこの国の「私的な国民」も「憲法違反者」である。「国家反逆罪」の「罪人」である。しかも「憲法を護る法の番人」である「裁判屋」はこれらの「犯罪者」を裁こうとはしていない。「警察屋」も、その職務である義務を果たさず、況や「司法検察屋」も同類である。裏金をせっせとつくり、「商売」しているのである。行政府は立法府の「政治屋」がトップに座り、税金が流れ込む「公共事業」の利権をあさり、賄賂、収賄は日常茶飯。公務屋は天下り、公金横領、ノーパンシャブシャブ・・・何処が「法治国家」であるのか。  「自衛隊」は「軍隊」ではない。「憲法」そのものではなく、「憲法解釈の枠内」で「自衛隊」と言う存在なのである。モチロン、「自衛隊」と「軍隊」の機能的な役割の違いはハッキリしているのだ。その定める「憲法=第九条」によって「自衛隊」は「軍隊」とは違うのである。  「軍隊」とは「第九条」の言葉の裏返しの存在である。「保持」と「認め」をかえて見れば、すぐ、わかるであろう。   「日本国軍隊」とは  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを保持する。  2前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持する。国の交戦権は、これを認める。  そして、「3」にくる追加項目の条文は、「日本国民は前の2項を実現、実行するために、徴兵、兵役の義務を負う」なのだ。・・・「国民皆兵」である。  で、「自衛隊」を今現在「軍隊」と同じである、と言っている「日本国民」は「立法政治屋」、「司法裁判屋」、「行政役人屋」も含めて「国家反逆罪」のヤカラである。しかも「憲法解釈」するのは「最高裁判事」ではなく、「司法行政役人」が「解釈」をし、その「存在」が「自衛隊法」として許されているのだ。  第九章 改正  第九十六条  この憲法の改正は、  各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、  国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。  この承認には、  特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、  その過半数の賛成を必要とする。  さぁ、あんたはどうする?・・・「総議員の三分の二、国民投票の過半数」の仲間に入って兵役の義務を負う?・・・つもりか。  かって、明治の民権論者であった「植木枝盛」は「自由は鮮血をもって買わざるべからず論」で「憲法草案」として、  「政府、国憲に違反するときは日本人民は之に従はざることを得」、  「日本国民は之を覆滅して新政府を建設することを得」  と、した。だが、「自衛隊=軍隊」であるならば、今現在「日本国民」は「政府(が)、憲法に違反」し、「(国民が)之に従」って存在しているのだ。ダレが「之を覆滅して新政府を建設する」と言うのか。ましてや、日本国の法律の「根幹」であるモノが機能しないところで、ダレが「刑法・民法」を護ろうとするであろうか。また、護られるであろうか・・・「事件」が起こった後に「法律は発動」する。いわば、「法が破られた後に、法が発動」するのが一般的状況である。「日本国憲法」は「破られている」が、「護れと言う法は発動」されてはいない・・・逆に「憲法を破れ」と言う「法律」が増えていくばかりである。「公僕」であると自覚し、ヒトのイイ「お役人」や、「オマワリ」さんは「公民=市民=庶民=非国民」が殺される前に護ってくれるであろうか・・・「国家=政府」が「国民」を護ってくれただろうか・・・「国家」が護ろうとしているのはナニか?・・・「破防法」は「事件」が起こる前に「発動」されるが・・・   参考・破防法  何もコレは「日本」だけの状況ではない。「国家憲法」を有する「国家」はスベテが同類なのだ。「民主国家」と「幻想」を世界に撒き散らしているアメリカですらソウなのである・・・彼等の「軍隊」はまさに、アメリカ国家=アメリカ政府の軍隊であり、「自衛隊」ではない。  で、「アメリカ政府」は「軍隊」でナニを護ろうとしているのか?・・・「私的所有権」である。


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