「法治国家」が、「民主主義」であるとは「カギ」らない・・・「漢字」は「観事」の「感字」で「音の付与」は感時後の「聞字」・・・
2021/9/10・・・添付追加文・・・
・・・「法治国家」が、「民主主義」であるとは「カギ」らない・・・「漢字」は「観事」の「感字」で「音の付与」は感時後の「聞字」・・・
そもそも、「金文・篆文・篆書」では「答=「竹」+「合=亼(蓋・亠)+口(器)」で、「亼=蓋=亠」に「口(器)」を合わせ、「竹(札)を合わせる」らしいが、 「合」は「亼=人の一」で、 「口(コトバ)」である・・・秦の始皇帝がこれらを「楷書」として漢字文字に統一させた・・・ボク的な漢字文字の「形象解釈」は、始皇帝以後の「楷書漢字」の部分構成の形象を前提にしたモノである。モチロン、「金文・篆文・篆書」も参考にしては考えるのだが、それも、「日本人」としての「漢字解釈」である・・・「日本語音声」は「中国語音声」ではないので、中国語音声から文字の意味を理解するのは如何ともし難いが、音声からの解釈だとしても日本語音声の表音漢字からである・・・形象解釈にしても、音声解釈にしても、漢字の文字遊びは「日本語の文化」であり、「日本語化」である・・・ 表音化されたアルファベットの横文字言語を視ても、そのスペルからは「形象イメージ」は湧かないのは当然である・・・古代エジプトの絵文字(神聖文字)を観たなら其の「音声」が無くても、形象としての意味がイメージできる・・・だが、アルファベット(2文字 α, β =アルファ(ἄλφα)+ベータ(βήτα)の始原的な「形象」を知れば、また、ハナシは異なる・・・エジプトの繪(絵)文字の「一文字」が、その形象始原であるならばイメージは湧く・・・一文字alphabetは原則的には「身体の一部の象徴的な象形」だと思うが、「?」であるかな・・・漢字の「体=イ(人)+本」=「躰=身+本」で、旧字体が「體=骨+豊(豐=凵+丰+|+丰+豆)→曲+豆」であるとは、その形象そのものではあるが・・・ ↓↑ ABCDEFGHIJKLMNOPGRSTUVWXYZ A B C abc・・ 繪意美意詞意・アベク・・阿倍句? 阿毎句・暴(暴露) D E de・・・出異意・デ・・・・・・・出? 㿉・㿗・手・扡・豸・弟 F f・・・ 重附・フ・・・・・・・・符・附? 譜・赴 G H I ghi・・ 字意得通知蛙意・ジヒ・・字比? 慈悲・自費 J K L jkl・・ 字得意懸意得留・ジクル・字句留? 耳口留・似句留 M N O mno・・ 繪務得奴於羽・マノフ・・真之附? 馬之附・万廼附 麻埜譜・魔乃婦 P p・・・ 否意・肥入・鄙居・フ・・符・附? 譜・鮒・斧・赴 Q R S T qrst・・杞憂蛙阿留重素綴・クレスト・Christ? 呉例素訳・基督 希有・記紀有 U V W uvw・・ 有得分意拿部留・ウバウ・乳母謳? 胡葉得・奪・簒・褫 X Y Z xyz・・ 重通句素和意是通訳・クイズ? 句意事・悔いず ↓↑ Α・α=アルファ・・・亼・・・〆 Β・β=ベータ・・・・阝 Γ・γ=ガンマ・・・・「・厂 Δ・δ=デルタ・・・・△・ム・・・亼 Ε・ε=エプシロン・・巨・ヨの逆・臼の左の片割れ Ζ・ζ=ゼータ・・・・乙 Η・η=エータ・・・・工の横倒し Θ・θ=テータ・・・・日 Ι・ι=イオタ・・・・| Κ・κ=カッパ・・・・斤 Λ・λ=ラムダ・・・・人・入・∧ Μ・μ=ミュー・・・・|V|・凹・山・・・谷 Ν・ν=ニュー・・・・乙の横倒し Ξ・ξ=クシー・・・・三・・・串・櫛 Ο・ο=オミクロン・・〇 Π・π=パイ・・・・・丌・冂・几 Ρ・ρ=ロー・・・・・卩 Σ・σς=シグマ・Mの横倒し Τ・τ=タウ・・・・・丅(下)・丁 Υ・υ=ユプシロン・・丫 Φ・φ=ファイ・・・・中 Χ・χ=キー・・・・・十 Ψ・ψ=プシー・・・・屮 Ω・ω=オメガ・・・・几・・・ω=W・・・尻? ↓↑ だが、「A=a」と「B=b」の形象とはナニか?・・・キリスト教なら「アベ(アヴェ・目出度し・聖母)」である・・・ 「阿毎王朝の女王(王妃) (俀王-姓-阿毎-字-多利思北孤-號-阿輩雞彌 王妻-號-雞彌、後宮有女六七百人。 名-太子-為-利歌彌多弗利・隋書)」 である・・・ボク的なイメージが出来るのは上に記した「漢字象形部首」との類字性からのモノだが、漢字一文字の構成部分が象形ならば「Aa・Bb」も「始原は象形」である・・・以下はブログ辞典からの添付・・・ 「エジプト文字の形成の素材は人体、人体の各部分、人の動作、動物(鳥・獣・魚・爬虫類・虫)、植物、地形、天体、建造物、祭器、装身具、武器、農器具、道具、容器、食物など万般にわたり、基本的な文字の数は700余り。各文字は本来素材そのものを示すもの(表意文字)であったが、早くから音の転用による表音文字の働きをもするようになり、さらには〈頭音=acrophony〉の活用によって24個のアルファベットが定められた。これは今日世界で広く用いられている各種アルファベットの遠い祖先」 であるらしい・・・「人体(人體)」の観察できる処から先ずは始めよ、である。「頭の毛・髪」から訊体である・・・ 人體→髪・頭・額・耳・眉毛・目・鼻・頬・口・顎・首(頸・頚)・肩・腕・手・指・胸・腹・臍(𦜝・毘)・男女の性器・尻・腿・脛(臑)・踝(跤・足首)・足・指・・・ 内臓は翻訳者、前野良沢、杉田玄白、出版元の須原屋市兵衛に任せたい・・・「解体新書」・・・「懐胎新書」?・・・
「apple」は「リンゴ」の「音声」でなくてもイイ。描いた「りんご」の絵(繪)が、ソレを観る人に同じ意味で理解されるならばソレでイイが、単なる「木+○」や「木+σ」だけでは無理で赤色が欲しい・・・「林檎」の漢字はどうか?・・・「林の木の禽(トリ)」であるが、「林のリンゴの木に鳥(とり・禽)が群れ集まってその実を食べたから」らしい・・・確かに鳶(とんび)の類いは空中で円(圓)を描いて獲物を狙うが、この描くエンからはリンゴのイメージは無理だろう・・・ 「林-檎」の「禽(キン)」の漢字からはどうか?・・・ 「禽(キン)=𠆢+离」、 「离=リ・チ・離れる=亠+凶+禸(ぐうのあし・禺の脚・四足・足跡)」、 「亠+凶」ならアダムとイヴァが喰った「禁断のリンゴ」 パンドラ(人類最初の女性)の「函(箱)とその蓋(亠)」なら「災いと希望」・・ 浦嶋(嶌・揣摩・志摩)太郎の函(箱)の中の「白煙」は「老化・加齢」での「過去的な夢の時間の虚しさ」で、紐を解いて「亠(ふた)」を開ければ「凶」であったかも・・・ だが、それは、現実としての自然の時間的変化の摂理だろう・・・たとえ、函から「瑠璃の茶碗」が出てきても同じであるカナ・・・「離別」の「離=离(离)+隹(とり)」である・・・「离=獣の四足を有する隹」の「むささび(鼫・鼯)」や「こうもり(蝙蝠)」の比喩なのか、 獣であることをやめた翼を有する「とり=隹」の比喩なのか・・・ 「Q」は「ねずみ(鼠・鼡)」の背後だが、それを狙っている「ねこ(猫・根子・根来・根古)」かも・・・「お化けのQちゃん」ではない・・・〇に尻尾は彗星である・・・イズレにしても人間が「天空」に舞うのは「夢の時間帯」である・・・ 「禽」=「亠+凶(獣の頭)」+「禸(動物のうしろ足・ムは尻尾)」=「𠆢+文(亠乂)+凵+冂+ム」 は、「猛禽類」の 「禿鷹(はげたか・ハゲワシ類、コンドル類) 鷹(たか) 鳶(とんび) 鷲(わし)=? 鶚(みさご) 隼(はやぶさ) 梟(ふくろう・鵩・鶹・鵂) 木菟(みみづく・木兎・鵩・鶹・鵂・角鴟・鴟鵂 耳木菟・耳木兎)」 だが、猛禽類が「木のリンゴ」に群れるイメージは湧かない。だが、「林の木にぶら下がっているキン」の音ならどうか?・・・「禁断の木の実」なら音からしてもアダムとイヴァである。物語に「金のリンゴ=黄金の林檎(ギリシャ神話)」があったが、これは前提的に知らなきゃ無理かも?・・・中国語で林檎を「苹果(pingguo)」、「林檎(リンゴン)」と 「苹果(pingguo)」が混ざり、「リンゴ」と呼ばれたらしい・・・「苹(ヘイ・ビョウ・ホウ)=浮草・水草の名・水面に平らに先端をそろえる草の名・よもぎ(蓬・蔞・蕭・艾・蒿)」が、ナンでリンゴなんだか・・・?・・・「苹菓酒=サイダー」のコトらしいから「発酵した果物のアワ粒」か?・・・ ↓↑ 「西洋リンゴ」の普及 「明治四年(1871年) アメリカから75品種を輸入、 苗木を全国に配布した」 以降 「北海道函館市 七重村(七飯町)が初栽培の地」 「明治元年 ドイツ人の R.ガルトネルが・・・・・・・ガルトネル 七重村農場を開設 明治二年 ドイツから取り寄せた苗木を植え付けた 後、農場は明治新政府の手に引き継がれ 七重官園」となった・・・ 「明治十年 菊池楯衛(きくちたてえ)・・・・・菊池の楯で衛る? が農場で接木や苗木の仕立てを学んで 青森県りんごの始祖になった」・・・ 「禽」=「𠆢+文(亠乂)+凵(開いた口)+冂(えんがまえ・どうがまえ・まきがまえ・けいがまえ)+ム(よこしま・邪)」・・・ 「擒=トリコにする・いけどり(生禽)」・・・ ↓↑ 「金文・篆文・篆書」の「形象」も面白いが、問題は出来あがってしまった「楷書漢字」の意味の解明である・・・ 近代的なモダンの「楷(木+皆)=(十八比白)」書から「答=竹+合」を考え、解釈すれば、この 「竹(ノ一|ノ一|)」はソコに文字記録するモノ、文字記録されたモノ。「ノ一」は「毎」の漢字の上で、「かんざし=鈿・笄・簪・兂・釵・楴→金指」で、カミを梳(と)く、あるいはカミに挿(さ)す「くし=櫛(木+節)・串(口口|)・鎞(金囟比)」・・・「カミ挿し」である。「竹」は二つの「カミサシの棒」である・・・ 「合」は「文字」と「音(亠)声」を合わせる「書簡=竹簡」と云うコトであろう・・・ 「こたえる・こたえ・ いらえる・(トウ・タフ)・返事する・質問に対し説明する・応じる・従う・むくいる」とはナニか? 熟語は「答辞・答申・答弁・応答 ・回答・確答・贈答・即答・筆答・返答」で「問答 (モンドウ) 」である。 「問答」とは「門前」の口頭でのヤリトリである・・・ ならば、 「閔答」とは「門前」の文章でのヤリトリであるが・・・? ↓↑ 「閔(あわれ・うれえ・心配する・惜しむ・ビン・ミン)」・・・ 「閔損(閔子騫)=春秋時代の儒者・孔門十哲の一人」 「閔純(?~191年)=後漢時代末期の政治家・字は伯典」 「閔妃=朝鮮王朝高宗の妃・明成皇后(本貫は驪興閔氏一) 閔妃が1895年10月8日 乙未事変 第26代国王 高宗の王妃であった 閔妃が 三浦梧楼、日本軍守備隊、領事館警察官、 日本人壮士(大陸浪人)、 朝鮮親衛隊、朝鮮訓練隊、朝鮮警務使 らに暗殺」 「聞(き)く・ブン・モン」は「新聞(シンブン)」で、「多聞(タモン)」と音読みするから「聞」=「門+耳」は門前で耳を傾けて聞くである。しかも「ブン」と「モン」であるから「経文(キョウブン)」と「経文(キョウモン)」を聴く門前の小僧と云うコトである・・・ 「門+X?」の漢字はワンサカあるが、その意味は「門前でのXの状況、事態、ありさま」か、「門自体」のあり様である。 そして、「門自体」とは「一族郎党の家門」である・・・ 「閖(閖抜き=(貯水池などの水を抜く事・ゆるぬき)・ゆるゆる」は「日本語漢字」でもないらしい・・・?・・・「悶」・・・煩悶(ハンモン)・・・「煩(ハン)=火に焼かれる頁(大貝・page)」が「苦しさに悶(もだ)える」って、ナルホドである。唯物論的な形象では「心臓の病=弁膜症?」かも・・・「ドキドキ・ドッキンドッキン」?・・・「煩(わずらわしい)・煩瑣 (ハンサ) ・煩雑 ・煩多・煩忙・煩累・煩労」・・・ 「焛(リン)=門+火」ならば、「門前の松明(たいまつ)か、篝火(燎・烘・かがりび・鉄籠を3脚で支えた灯火具・陣中、夜警で照明の火を燃やす道具)」・・・ 「閻魔」の「閻=門+臽→あな=穴・坑・坎」で、当然、緊張した心臓がドッキン、ドッキンかもだが、ナゼか「閻=閆」であるらしい。ならば、「三」は「臽」になるが、 「易の三陽は乾(ケン)」?・・・「火焔(火炎)地獄」とは「穴の中に居る人間」を焼き殺すアメリカ軍の「火焔放射器」だった・・・ヴェトナムでは「ナパーム弾」・・・「Napalm bomb=主燃焼材のナフサにナパーム剤と 呼ばれる増粘剤を添加してゼリー状にしたものを充填した油脂焼夷弾」・・・最近のイラク戦争では「ウラン弾」・・・ ↓↑ ーーーーー 「民主主義=法治国家」・・・が、「民主主義」ではない
↓↑ 日本国憲法第17条 「何人も、公務員の不法行為により、 損害を受けたときは、 法律の定めるところにより、 国、又は公共団体に、 その賠償を求めることができる」 と規定して 「国家無答責の法理」を排斥した 同条は、 1946年(昭和21年)4月17日 憲法改正草案には規定がなく、 衆議院の修正で加えられた。 「法律」として制定されたのが、 「国家賠償法」・・・日本人に対する賠償法・・・ ↓↑ 「国家無答責の法理」 国家ないし 官公吏(公務員)の 違法な行為によって損害が生じても 国家が賠償責任を負わないこと ↓↑ 国家賠償責任 公務員の違法行為が、 なぜ 国家に帰属せしめられるか・・・ 近代国家においては、 伝統的に、 公務員の行為が違法であって、 国民に対して 損害賠償が認められるにしても、 本来違法行為を行った 当の公務員個人が 責任を負うべきが筋であって(個人責任)、 国家が公務員に代わって 賠償責任を負ういわれはないと考えられていた。 ↓↑ イギリス 1947年まで Crown can do no wrong. (国王は悪をなし得ない) アメリカ 1946年まで 主権免責の法理が通用 ドイツ 1910年まで ドイツ民法839条が 加害公務員 個人の責任を認めるに留まっていた。 ↓↑ 公務員が過大な賠償責任を負う 被害者の救済という観点からも問題 ↓↑ 1800年代の後半 フランス コンセユ・デタ(行政裁判所)の 判例によって 公役務過失ないし 危険責任の理論により 1873年ブランコ判決で 国家の賠償責任が肯定された ↓↑ 1871年 ドイツ法曹大会で 国家賠償法の立法化が決議 1910年 連邦において 官吏責任法が制定され 国の代位責任が肯定され その後 1919年 ワイマール憲法において制度化。 ↓↑ アメリカ合衆国 1946年 連邦不法行為請求権法が制定 従来の主権免責が改正 立法では 連邦政府に 私人と同等の責任能力を認めたが、 過去の判決に遡及して 賠償を請求する権利や 懲罰的損害賠償権については否定 「法が留保する限度において」 州法の適用を認め この場合、 連邦不法行為請求権法の適用に 制限が課される・・・ ↓↑ イギリス 公務員個人の責任には広く認められていたが、 1947年 Crown Proceedings Act (国王訴追法、国王訴訟手続法)が制定 国についても責任が認められるようになった。 ↓↑ 明治憲法 国家活動を 権力活動 と 非権力活動 とに区分し、 非権力活動、 国有鉄道の活動のような 私経済活動については、 国の不法行為責任の成立を認めていたが 権力的活動についてはこれを認めず 公務員の個人責任も否定されていた。 ↓↑ 戦後日本 国家賠償法1条 公務員の公権力行使行為によって 国、又は 地方公共団体が責任を負うとし、 「国家無問責の法理」は否定されたが、 判例により、 公務員個人の賠償責任は認められていない。 ↓↑ 全6条 第1条(公権力の行使) 国(日本国)、又は 公共団体の公権力の行使に関する 損害賠償の責任を定める ↓↑ 公権力の行使 国、又は 公共団体 (公権力の行使を委ねられた全団体を含む) の作用のうち 純粋な 私経済作用と 国家賠償法2条によって 救済される 営造物の設置、又は 管理作用を除くすべての作用 なお、公権力の行使には 不作為、行政指導が含まれ、 公権力には立法権、司法権が 例外的にも含まれる余地がある・・・ 最高裁判例では 「公権力の行使とは、 行政行為や強制執行など国民に対し、 命令強制する 権力的作用に限らず、 純粋な私経済的作用と 国家賠償法2条 によって救済される 営造物の設置または 管理作用を除く すべの作用」 ーーーーー ・・・???・・・「アワ」の権力・・・?・・・
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