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コクメイのカンジ・・・

2022/4/26・火曜日・・・追加添文・・・

 ・・・「チュニジア(突尼斯・土尼斯・都尼斯・突尼斯・突尼西亞)・カルテット」に「ノーベル平和賞」・・・女性がカガヤイテイル?・・・ジャポン・・・「小渕優子・元経済産業相(41)の関連政治団体の政治資金規正法違反事件」、「東京地裁(園原敏彦裁判長)9日、元秘書で前群馬県中之条町長の折田謙一郎被告(67)に禁錮2年、執行猶予3年(求刑・禁錮2年)の判決」ですか・・・「執行猶予3年」とはねッ・・・裁判官の「常識」がコレ?・・・「国定忠治(長岡忠次郎)」は「天保の飢饉で農民を救済(?)」した侠客だが、最後は磔刑・・・「上州(こうずけのくに・かみつけぬのくに・かみつけののくに・かみつけのくに)は、からっ風と、カカァ天下のクニ」らしいが、「長野県(科野・信濃・信州)」は「山梨県」と「群馬県」に懸かる西だが・・・「毛野国(かみつけぬのくに・加三豆介乃・可美都氣努・可美都氣野)=毛の国=上野国=群馬県」・・・「毛野川」は昔の「鬼怒川」の呼称であったらしい・・・「甲信地方」=「山梨県(甲府)+長野県(信州)」の総称、「甲信」=「東山道の甲斐国」+「信濃国」の頭文字を取ったもの・・・であるらしい・・・「吾嬬者耶(あづまはや)」でアルカナ・・・  信州は「高麗人」、毛野は「新羅人(迦摩多)」などの渡来人が「いすくま(居竦)」った場所(馬所)だろう・・・ ーーーーー  旧約聖書  エステル記・・・重素照(手留・弖留・氐留)・重棲弟留  以斯帖 記 第1章 1:1 アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素 すなわち インド・・・印度・天竺・典字句 から エチオピヤ・・・重知(地)於比哉 まで 百二十七州 を治めた アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素 の世、 1:2 アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素 首都 スサ・・・須佐・諏佐・州差・素作(佐)      須佐之男→大国主(須佐之男の六世の孫、                    or 「日本書紀・一書」の七世の孫)            ↓           建御名方神・・・建てる御名の方陣          (南方刀美神)・・諏訪大社の神            ↓           建御名方神は・・建-御名峰訊           建御雷神に・・・建-音礼(例)訊           力くらべで・・・相撲(wrestling)?           ↓       ヤコブ=イスラエル                   と           ↓       天使との相撲           長野           科野国→しなの→信濃国               支那之?           諏訪           に逃げた           ・・・「科(とが)」は「罪科」・・・           「科料(とがりょう)」           會(会)津藩の           信濃への撤退は戊辰戦争・・・?           しな(品)・・・等級(レベル)           とが(咎)・・・罪(つみ)           しぐさ(仕草・仕種)・・身のこなし                       動作、表情           ↓          「科目(カモク)」=品種分類              とがめ・・・咎の目?          「科学(カガク)」=分析学・分類学           ↓↑       (唯物)弁証法           「科挙(カキョ)」=官吏登用試験の科目                    科目(六科)による選挙           秀才=国家治世の根本問題の論文試験              (文章得業生の異称)           明経=経書の暗記知識の試験              経書とは              周易・尚書・詩経              三礼・左伝・論語・孝経           進士=時務策(国政問題の論文)              文選(賦・詩・文章)              爾雅(語義解釈・古代語の訓詁)              などの試験           明法=法律の試験           明書=経書の内容解読の試験           明算=算数試験          「四書六経(楽経を含める)」              ↓          「科白=せりふ=台詞」  ↓         ↓ ↓        「科野(しなの)」は ↓        「和銅六年(713年) ↓         風土記の記録」から          「信濃」に改名           大化三年(647年)           渟足柵           大化四年(648年)           磐舟柵           科野から柵戸(公民身分)が派遣           斉明天皇六年(660年)十二月           科野国が、           蝿の大群が           巨坂を           西の方向に飛び越えて行った           推古天皇三十五年(627年)五月           蝿の集団が信濃坂を越えて           東の方へ行き、上野国で散り失せる           飛鳥時代 ↓         本多善光の開基の           善光寺           長谷寺           が建立           善光寺は ↓         諏訪大社と並び           全国的な信仰の拠り所           天武天皇元年(672年)           壬申の乱           科野の兵が           大海人皇子(天武天皇)           の側に加担           天武天皇十四年(685年)           高田新家らに          「束間温湯(つかまのゆ)」に           行宮(あんぐう)を造らせた           持統天皇五年(691年)          「須波神」          「水内神」の勅祭など、          「科野(しなの)」は           大和朝廷のにとって           大宝二年(702年)十二月 ↓         美濃国に ↓        「木曾山道」が開通 で、 その国の 位に 座していたころ、 1:3 その 治世 第三年 に、 彼は その 大臣 および 侍臣 たちのために 酒宴を設けた。 ペルシャ・・・波斯・経留写 メデア・・・女出蛙・目出會(鴉) の将軍 および 貴族 ならびに 諸州の大臣たちがその前にいた。 1:4 その時、 王はその盛んな国の富と、 その 王威の輝きと、 はなやかさを 示して 多くの日を重ね、 百八十 日に及んだ。 1:5 これらの日が 終った時、 王は王の 宮殿 園の庭で、 首都 スサ・・・須佐・諏佐・州差・素作(佐) にいる 大小のすべての民のために 七日 間、 酒宴を設けた。 1:6 そこには 白綿布 垂幕 青色 帷(とばり)・・・帳・戸張・幃・幄・幬 があって、 紫色 細布 紐(ひも) 銀の輪 および 大理石の柱に つながれていた。 また 長いすは 金銀で作られ、 石膏 大理石 真珠貝 および 宝石 切りはめ細工の 床の上に置かれていた。 1:7 金の杯で賜わり、 その杯は それぞれ違ったもので、 大きな度量に 相応(ふさわ)しく、 王の用いる酒を 惜しみなく賜わった。 1:8 その飲むことは 法にかない、 だれも しいられることはなかった。 これは 王が人々に おのおの 自分の 好むようにさせよと 宮廷の すべての 役人に命じておいたからである。 1:9 王妃 ワシテ・・・鷲手・和史(詞)出・話詞出 また アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素 に属する王宮の内で 女たちのために 酒宴を設けた。 1:10 七日目に アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素 は酒のために 心が楽しくなり、 王の前に仕える 七人の侍従 メホマン、・・・女補磨務(万) ビズタ、・・・・備(尾)事(図・豆・捨・頭・亠) ハルボナ、・・・葉留糢(戊)拿(名) ビグタ、・・・・備具多(田・拿・多・他・太) アバグタ、・・・蛙葉具多(田・拿・多・他・太) ゼタル・・・・・是足・是樽         是          (逝・眥・眦)         多          (田・拿・多・他・太)         留 および カルカス・・・・可留掛素 に命じて、 1:11 王妃 ワシテ・・・鷲手・和史(詞)出・話詞出 王妃の 冠を かぶらせて 王の前にこさせよと言った。 これは 彼女が美しかったので、 その美しさを 民らと 大臣たちに 見せるためであった。 1:12 ところが、 王妃 ワシテ・・・鷲手・和史(詞)出・話詞出 侍従が伝えた 王の命令に従って来ることを 拒んだので、 王は 大いに憤り、 その怒りが 彼の内に燃えた。 1:13 そこで 王は 時を知っている 知者に言った、 ―王は すべて法律 審判 に通じている者に 相談するのを常とした。 1:14 時に 王の 次にいた人々は ペルシャ・・・波斯・経留写 および メデア・・・女出蛙・目出會(鴉) 七人の 大臣 カルシナ、・・・借る支那(品→ホン・本)         掛留史(詞・詩)名 セタル、・・・・施多留         世太留         晒他留         施足 アデマタ、・・・蛙出万太 タルシシ、・・・多留詩史(詞・示・施) メレス、・・・・女例素 マルセナ、・・・万(磨)知施名 メムカン・・・・女(目)務巻 であった。 彼らは 皆王の顔を見る者で、 首位に座する人々であった― 1:15 「王妃  ワシテ・・・鷲手・和史(詞)出・話詞出  は、  アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素王  が  侍従を  もって  伝えた  命令を行わないゆえ、  法律に従って  彼女にどうしたらよかろうか」。 1:16 メムカン・・・・女(目)務巻 大臣たちの前で言った、 「王妃  ワシテ・・・鷲手・和史(詞)出・話詞出  は  ただ  王にむかって  悪い事をしたばかりでなく、  すべての大臣  および  アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素王  の各州の  すべての民に  むかってもしたのです。 1:17  王妃の  この行いは  あまねく  すべての  女たちに聞えて、  彼らは  ついに  その目に  夫を卑しめ、  『アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素   王は   王妃   ワシテ・・・鷲手・和史(詞)出・話詞出に、   彼の前に来るように   命じたが   こなかった』  と言うでしょう。 1:18  王妃の  この行いを  聞いた  ペルシャ・・・波斯・経留写  と  メデア・・・女出蛙・目出會(鴉)  の大臣の  夫人たちも  また、  今日、  王の  すべての大臣たちに  このように言うでしょう。  そうすれば  必ず  卑しめと  怒りが  多く起ります。 1:19  もし  王がよしと  されるならば、  ワシテ・・・鷲手・和史(詞)出・話詞出は  この後、  再び  アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素  王の前に  きてはならないという  王の命令を下し、  これを  ペルシャ・・・波斯・経留写  と  メデア・・・女出蛙・目出會(鴉)  の法律の中に  書きいれて  変ることのないようにし、  そして  王妃の位を  彼女に  まさる他の者に与えなさい。 1:20  王の下される  詔が  この大きな国に  あまねく告げ示されるとき、  妻たる者は  ことごとく、  その夫を  高下の別なく  共に  敬うようになるでしょう」。 1:21 大臣たちは この言葉を よしとしたので、 王は メムカン・・・・女(目)務巻 の言葉のとおりに行った。 1:22 王の諸州に あまねく 書を送り、 各州には その文字にしたがい、 各民族には その言語に したがって書き送り、 すべて 男子たる者は その家の主となるべきこと、 また 自分の民の言語を 用いて語るべきことをさとした。 ーーーーー  ・・・

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