コクメイのカンジ・・・
2022/4/26・火曜日・・・追加添文・・・
・・・「チュニジア(突尼斯・土尼斯・都尼斯・突尼斯・突尼西亞)・カルテット」に「ノーベル平和賞」・・・女性がカガヤイテイル?・・・ジャポン・・・「小渕優子・元経済産業相(41)の関連政治団体の政治資金規正法違反事件」、「東京地裁(園原敏彦裁判長)9日、元秘書で前群馬県中之条町長の折田謙一郎被告(67)に禁錮2年、執行猶予3年(求刑・禁錮2年)の判決」ですか・・・「執行猶予3年」とはねッ・・・裁判官の「常識」がコレ?・・・「国定忠治(長岡忠次郎)」は「天保の飢饉で農民を救済(?)」した侠客だが、最後は磔刑・・・「上州(こうずけのくに・かみつけぬのくに・かみつけののくに・かみつけのくに)は、からっ風と、カカァ天下のクニ」らしいが、「長野県(科野・信濃・信州)」は「山梨県」と「群馬県」に懸かる西だが・・・「毛野国(かみつけぬのくに・加三豆介乃・可美都氣努・可美都氣野)=毛の国=上野国=群馬県」・・・「毛野川」は昔の「鬼怒川」の呼称であったらしい・・・「甲信地方」=「山梨県(甲府)+長野県(信州)」の総称、「甲信」=「東山道の甲斐国」+「信濃国」の頭文字を取ったもの・・・であるらしい・・・「吾嬬者耶(あづまはや)」でアルカナ・・・ 信州は「高麗人」、毛野は「新羅人(迦摩多)」などの渡来人が「いすくま(居竦)」った場所(馬所)だろう・・・ ーーーーー 旧約聖書 エステル記・・・重素照(手留・弖留・氐留)・重棲弟留 以斯帖 記 第1章 1:1 アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素 すなわち インド・・・印度・天竺・典字句 から エチオピヤ・・・重知(地)於比哉 まで 百二十七州 を治めた アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素 の世、 1:2 アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素 王 が 首都 スサ・・・須佐・諏佐・州差・素作(佐) 須佐之男→大国主(須佐之男の六世の孫、 or 「日本書紀・一書」の七世の孫) ↓ 建御名方神・・・建てる御名の方陣 (南方刀美神)・・諏訪大社の神 ↓ 建御名方神は・・建-御名峰訊 建御雷神に・・・建-音礼(例)訊 力くらべで・・・相撲(wrestling)? ↓ ヤコブ=イスラエル と ↓ 天使との相撲 長野 科野国→しなの→信濃国 支那之? 諏訪 に逃げた ・・・「科(とが)」は「罪科」・・・ 「科料(とがりょう)」 會(会)津藩の 信濃への撤退は戊辰戦争・・・? しな(品)・・・等級(レベル) とが(咎)・・・罪(つみ) しぐさ(仕草・仕種)・・身のこなし 動作、表情 ↓ 「科目(カモク)」=品種分類 とがめ・・・咎の目? 「科学(カガク)」=分析学・分類学 ↓↑ (唯物)弁証法 「科挙(カキョ)」=官吏登用試験の科目 科目(六科)による選挙 秀才=国家治世の根本問題の論文試験 (文章得業生の異称) 明経=経書の暗記知識の試験 経書とは 周易・尚書・詩経 三礼・左伝・論語・孝経 進士=時務策(国政問題の論文) 文選(賦・詩・文章) 爾雅(語義解釈・古代語の訓詁) などの試験 明法=法律の試験 明書=経書の内容解読の試験 明算=算数試験 「四書六経(楽経を含める)」 ↓ 「科白=せりふ=台詞」 ↓ ↓ ↓ 「科野(しなの)」は ↓ 「和銅六年(713年) ↓ 風土記の記録」から 「信濃」に改名 大化三年(647年) 渟足柵 大化四年(648年) 磐舟柵 科野から柵戸(公民身分)が派遣 斉明天皇六年(660年)十二月 科野国が、 蝿の大群が 巨坂を 西の方向に飛び越えて行った 推古天皇三十五年(627年)五月 蝿の集団が信濃坂を越えて 東の方へ行き、上野国で散り失せる 飛鳥時代 ↓ 本多善光の開基の 善光寺 長谷寺 が建立 善光寺は ↓ 諏訪大社と並び 全国的な信仰の拠り所 天武天皇元年(672年) 壬申の乱 科野の兵が 大海人皇子(天武天皇) の側に加担 天武天皇十四年(685年) 高田新家らに 「束間温湯(つかまのゆ)」に 行宮(あんぐう)を造らせた 持統天皇五年(691年) 「須波神」 「水内神」の勅祭など、 「科野(しなの)」は 大和朝廷のにとって 大宝二年(702年)十二月 ↓ 美濃国に ↓ 「木曾山道」が開通 で、 その国の 位に 座していたころ、 1:3 その 治世 の 第三年 に、 彼は その 大臣 および 侍臣 たちのために 酒宴を設けた。 ペルシャ・・・波斯・経留写 と メデア・・・女出蛙・目出會(鴉) の将軍 および 貴族 ならびに 諸州の大臣たちがその前にいた。 1:4 その時、 王はその盛んな国の富と、 その 王威の輝きと、 はなやかさを 示して 多くの日を重ね、 百八十 日に及んだ。 1:5 これらの日が 終った時、 王は王の 宮殿 の 園の庭で、 首都 スサ・・・須佐・諏佐・州差・素作(佐) にいる 大小のすべての民のために 七日 の 間、 酒宴を設けた。 1:6 そこには 白綿布 の 垂幕 と 青色 の 帷(とばり)・・・帳・戸張・幃・幄・幬 と があって、 紫色 の 細布 の 紐(ひも) で 銀の輪 および 大理石の柱に つながれていた。 また 長いすは 金銀で作られ、 石膏 と 大理石 と 真珠貝 および 宝石 の 切りはめ細工の 床の上に置かれていた。 1:7 酒 は 金の杯で賜わり、 その杯は それぞれ違ったもので、 王 の 大きな度量に 相応(ふさわ)しく、 王の用いる酒を 惜しみなく賜わった。 1:8 その飲むことは 法にかない、 だれも しいられることはなかった。 これは 王が人々に おのおの 自分の 好むようにさせよと 宮廷の すべての 役人に命じておいたからである。 1:9 王妃 ワシテ・・・鷲手・和史(詞)出・話詞出 も また アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素 王 に属する王宮の内で 女たちのために 酒宴を設けた。 1:10 七日目に アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素 王 は酒のために 心が楽しくなり、 王の前に仕える 七人の侍従 メホマン、・・・女補磨務(万) ビズタ、・・・・備(尾)事(図・豆・捨・頭・亠) ハルボナ、・・・葉留糢(戊)拿(名) ビグタ、・・・・備具多(田・拿・多・他・太) アバグタ、・・・蛙葉具多(田・拿・多・他・太) ゼタル・・・・・是足・是樽 是 (逝・眥・眦) 多 (田・拿・多・他・太) 留 および カルカス・・・・可留掛素 に命じて、 1:11 王妃 ワシテ・・・鷲手・和史(詞)出・話詞出 に 王妃の 冠を かぶらせて 王の前にこさせよと言った。 これは 彼女が美しかったので、 その美しさを 民らと 大臣たちに 見せるためであった。 1:12 ところが、 王妃 ワシテ・・・鷲手・和史(詞)出・話詞出 は 侍従が伝えた 王の命令に従って来ることを 拒んだので、 王は 大いに憤り、 その怒りが 彼の内に燃えた。 1:13 そこで 王は 時を知っている 知者に言った、 ―王は すべて法律 と 審判 に通じている者に 相談するのを常とした。 1:14 時に 王の 次にいた人々は ペルシャ・・・波斯・経留写 および メデア・・・女出蛙・目出會(鴉) の 七人の 大臣 カルシナ、・・・借る支那(品→ホン・本) 掛留史(詞・詩)名 セタル、・・・・施多留 世太留 晒他留 施足 アデマタ、・・・蛙出万太 タルシシ、・・・多留詩史(詞・示・施) メレス、・・・・女例素 マルセナ、・・・万(磨)知施名 メムカン・・・・女(目)務巻 であった。 彼らは 皆王の顔を見る者で、 国 の 首位に座する人々であった― 1:15 「王妃 ワシテ・・・鷲手・和史(詞)出・話詞出 は、 アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素王 が 侍従を もって 伝えた 命令を行わないゆえ、 法律に従って 彼女にどうしたらよかろうか」。 1:16 メムカン・・・・女(目)務巻 は 王 と 大臣たちの前で言った、 「王妃 ワシテ・・・鷲手・和史(詞)出・話詞出 は ただ 王にむかって 悪い事をしたばかりでなく、 すべての大臣 および アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素王 の各州の すべての民に むかってもしたのです。 1:17 王妃の この行いは あまねく すべての 女たちに聞えて、 彼らは ついに その目に 夫を卑しめ、 『アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素 王は 王妃 ワシテ・・・鷲手・和史(詞)出・話詞出に、 彼の前に来るように 命じたが こなかった』 と言うでしょう。 1:18 王妃の この行いを 聞いた ペルシャ・・・波斯・経留写 と メデア・・・女出蛙・目出會(鴉) の大臣の 夫人たちも また、 今日、 王の すべての大臣たちに このように言うでしょう。 そうすれば 必ず 卑しめと 怒りが 多く起ります。 1:19 もし 王がよしと されるならば、 ワシテ・・・鷲手・和史(詞)出・話詞出は この後、 再び アハシュエロス・・・蛙葉取重賂素 王の前に きてはならないという 王の命令を下し、 これを ペルシャ・・・波斯・経留写 と メデア・・・女出蛙・目出會(鴉) の法律の中に 書きいれて 変ることのないようにし、 そして 王妃の位を 彼女に まさる他の者に与えなさい。 1:20 王の下される 詔が この大きな国に あまねく告げ示されるとき、 妻たる者は ことごとく、 その夫を 高下の別なく 共に 敬うようになるでしょう」。 1:21 王 と 大臣たちは この言葉を よしとしたので、 王は メムカン・・・・女(目)務巻 の言葉のとおりに行った。 1:22 王 は 王の諸州に あまねく 書を送り、 各州には その文字にしたがい、 各民族には その言語に したがって書き送り、 すべて 男子たる者は その家の主となるべきこと、 また 自分の民の言語を 用いて語るべきことをさとした。 ーーーーー ・・・
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