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差別か、区別か・・・

2022/3/23・水曜日・・・追加添文・・・

「プーチンの20万人集会」の道ズレの「イワン」と「ナターシャ」の群れ・・・

 ・・・サッカーTV観戦・・・足が攣(つ)ってもまだ戦う、アルジェリア(阿爾及)・・・東京で映画「アルジェの戦い(ジロ・ポンテコルウ゛ォ監督・1965年・伊太利亜と阿爾及の合作・エンニオ・モリコーネ音楽)万人」を観たのは1967、8年ころだった・・・「1954年11月1日、フランス植民地領土、アルジェリア、カスバ」、アルジェリアの独立抵抗運動で紙袋の中の時限爆弾が店の中に置かれる。店には幼い少女・・・爆発・・・カスバのストライキと町全体に響き渡る抵抗合唱の声・・・

 ワールドカップ(W杯)ブラジル大会は30日、決勝トーナメント1回戦でドイツ(独逸)VSアルジェリア(阿爾及)・・・延長戦の末、ドイツがシュルレ、エジルの得点で「2−1」で勝利・・・  ↓  アルジェは元フランス領・・・  ↓  2013年1月16日未明  武装勢力「イスラム聖戦士血盟団」が、  アルジェリア東部の  イナメナスから西南にある  アルジェリアの国営企業の  天然ガス精製プラントを襲撃  この建設現場には  日本企業の「日揮」の日本人も存在し  日本人10人が殺害された   ↓  既に、フランス(仏蘭西)VSナイジェリア(尼日利亞)で、フランスが後半の「2−0」で勝利・・・   ↓  ナイジェリアはイギリス連邦加盟国・・・   ↓  ナイジェリア  1472年  ポルトガル(葡萄牙)人がラゴスを建設  奴隷貿易の拠点とした  17世紀~19世紀  ポルトガル人、イギリス人が  南北アメリカ大陸へ送る奴隷輸出の港を建設  海岸部を「奴隷海岸」と呼んだ  1900年代初頭  この地域の諸王国はイギリスに滅ぼされ、  植民地化されイギリスとフランスに分割・・・  ↓  2014年6月某日のTVニュースでは日本に滞在するナイジェリア国籍の盗難車の密輸組織のリーダーを逮捕、被害は関東1都4県で計約2000台、30億円・・・  ・・・「殺戮、娯楽」の悲鳴と歓呼が混在する地球・・・ ーーーーー  ・・・


 ・・・「モーゼ」は諄(くどい)・・・それに「男社会(家父長)」の「ガンの相思者」である。だが「男社会(家父長)」を護っているのが「女の本質」である。男女は「性差別」ではなく、「性区別」である。生理機能が異なるのだ。「階級社会での中の人間男女のプチブル意識」を「女性」は「別」などと一般化することはできない。「プチブル意識は同等」だろう・・・多分、「申命記」は「モーゼのモノ」ではなく、「イスラエル王権確立後の都合のイイ記録の改竄」だろう・・・「諸国家」が「国家エゴ」として「存立」しているならば「中東情勢混乱の現状」を望んでいるのは「国家を捨てた人間」である・・・「国家」は「ダレかの道具」でしかない・・・それらの「人間」は分岐する。「国家の廃絶」か、、「国家を道具として利用し続ける」かでしかない・・・「ヒト」は「暴力」には弱いが、「コトバ」にも弱い・・・そして、「カミのコトバは暴力の執行、履行が前提」である・・・「慈悲は無い」・・・だが「人間の心情の根幹である弱み、強み」を知っている存在である。生かすも殺すも、「餌」次第である・・・

ーーーーー  旧約聖書  申命記 第20章 20:1 あなたが敵と戦うために出る時、 戦車 と、 あなたよりも 大ぜいの軍隊を見ても、 彼らを恐れてはならない。 あなたを エジプトの国から 導きのぼられた あなたの神、 主が共におられるからである。 20:2 あなたがたが戦いに臨むとき、 祭司 進み出て民に告げて、 20:3 彼らに言わなければならない、 『イスラエルよ聞け。  あなたがたは、  今日(きょう・本日)、  敵と戦おうとしている。  気後(きおくれ)してはならない。  恐れてはならない。  慌(あわて・アワて)てはならない。  彼らに  驚いてはならない。 20:4  あなたがたの神、  主が共に行かれ、  あなたがたのために  敵と戦って、  あなたがたを  救われるからである』。 20:5 次に 司(つかさ・シ)たちは 民に告げて言わなければならない。 『新しい家を建てて、  まだそれを  ささげていない者があれば、  その人を  家に帰らせなければならない。  そうしなければ、  彼が  戦いに死んだとき、  ほかの人が  それを  ささげるようになるであろう。 20:6 葡萄(ぶどう・ブドウ)畑を作って、 まだその実を食べていない者があれば、 その人を家に帰らせなければならない。 そうしなければ 彼が戦いに死んだとき、 ほかの人がそれを 食べるようになるであろう。 20:7 女と婚約して、 まだ その女を 娶(めと・メト)っていない者があれば、 その人を家に帰らせなければならない。 そうしなければ 彼が戦いに死んだとき、 ほかの人が 彼女を 娶(めと・メト)るようになるであろう』。 20:8 司(つかさ・シ)たちは、 また 民に告げて言わなければならない。 『恐れて  気後(きおく)れする者があるならば、  その人を家に帰らせなければならない。  そうしなければ、  兄弟たちの心が  彼の心のように  挫(くじけ・ザ・クジケ)るであろう』。 20:9 司(つかさ・シ)たちがこのように 民に告げ終ったならば、 軍勢の 頭目(かしら・トウモク)たちを 立てて 民を率いさせなければならない。 20:10 一つの町へ進んで行って、 それを攻めようとする時は、 まず 穏やかに 降服することを 勧めなければならない。 20:11 もし その町が穏やかに 降服しようと答えて、 門を開くならば、 そこにいる すべての民に、 貢(みつぎ・コウ・ミツギ)を 納めさせ、 あなたに 仕えさせなければならない。 20:12 もし 穏やかに降服せず、 戦おうとするならば、 あなたは それを攻めなければならない。 20:13 そしてあなたの神、 主がそれをあなたの手にわたされる時、 剣(つるぎ・ツルギ・ケン)を もって そのうちの 男をみな 撃ち殺さなければならない。 20:14 ただし 女、 子供、 家畜 および すべて町のうちにあるもの、 すなわち 分捕(ぶんどり・ブンドリ・ブンホ)物は 皆、 戦利品として取ることができる。 また 敵から分捕(ぶんど・ブンド・ブンホ)った物は あなたの神、 主が賜わったものだから、 あなたはそれを用いることができる。 20:15 遠く離れている町々、 すなわち これらの国々に属さない町々には、 すべてこのようにしなければならない。 20:16 ただし、 あなたの神、 主が 嗣業として与えられる これらの民の町々では、 息のある者を ひとりも 生かしておいてはならない。 20:17 すなわち ヘテびと、 アモリびと、 カナンびと、 ペリジびと、 ヒビびと、 エブスびと みな滅ぼして、 あなたの神、 主が命じられたとおりにしなければならない。 20:18 これは 彼らが その神々を拝んで おこなったすべての憎むべき事を、 あなたがたに 教えて、それを行わせ、 あなたがたの神、 主に 罪を犯させることのないためである。 20:19 長く町を攻め囲んで、 それを取ろうとする時でも、 斧(おの・フ)をふるって、 そこの 木を切り枯らしてはならない。 それは あなたの 食となるものだから、 切り倒してはならない。 あなたは 田野 までも、 人のように 攻めなければならないであろうか。 20:20 ただし 実を結ばない木と わかっている木は 切り倒して、 あなたと 戦っている町にむかい、 それを もって 砦(とりで・トリデ) 築き、 陥落するまで、 それを攻めることができる。 第21章 21:1 あなたの神、主が与えて獲させられる地で、 殺されて 野に倒れている人があって、 だれが殺したのか わからない時は、 21:2 長老たちと、 裁(さば)きびとたちが出てきて、 その殺された者のある所から、 周囲の町々までの距離を 測(はから)なければならない。 21:3 そして その殺された者の ある所に 最も近い町の長老たちは、 まだ使わない、 まだ 頸木(くびき)を 負わせて引いたことのない 若い雌牛をとり、 21:4 その町の長老たちは その雌牛を、 耕すことも、 種まくこともしない、 絶えず水の流れている 谷へ引いていって、 その谷で 雌牛の 頚(くび・頸・首)を 折らなければならない。 21:5 その時 レビの子孫である祭司たちは、 そこに進み出なければならない。 彼らはあなたの神、 主が自分に仕えさせ、 また 主の名によって 祝福させるために選ばれた者で、 すべての論争と、 すべての暴行は 彼らの言葉によって 解決されるからである。 21:6 そして その殺された者のある所に 最も近い町の長老たちは皆、 彼らが 谷で 頚(くび・頸・首)を 折った雌牛の上で手を洗い、 21:7 証言して言わなければならない、 『我々(われわれ・ガガ)の手は  この血を流さず、  我々(われわれ・ガガ)の目も  それを見なかった。 21:8  主よ、  あなたが  購(あがな・贖)われた  民イスラエルを  おゆるしください。  罪のない者の血を流した  科(とが・罪科)  を、  あなたの民イスラエルのうちに  とどめないでください。  そして血を流した  科(とが・罪科)をおゆるしください』。 21:9 このようにして、 あなたは主が 正しいと見られる事をおこない、 罪のない者の血を流した 科(とが・罪科)を、 あなたがたのうちから 除き去らなければならない。 21:10 あなたが出て敵と戦う際、 あなたの神、 主がそれをあなたの手にわたされ、 あなたがそれを捕虜とした時、 21:11 もし 捕虜のうちに 美しい女のあるのを見て、 それを 好み、 妻に娶(めと・メト)ろうとするならば、 21:12 その女を あなたの家に 連れて帰らなければならない。 女は 髪(かみ)を剃(そ)り、 爪(つめ)を切(き)り、 21:13 また 捕虜の 着物を 脱ぎすてて、 あなたの家におり、 自分の父母のために 一か月のあいだ 嘆かなければならない。 そして後、 あなたは 彼女の所にはいって、 その夫となり、 彼女を 妻とすることができる。 21:14 その後 あなたが もし彼女を 好まなくなったならば、 彼女を 自由に去らせなければならない。 決して 金で売ってはならない。 あなたは すでに 彼女を 辱(はずかしめ・恥辱)たのだから、 彼女を 奴隷のように あしら(アシラ)ってはならない。 21:15 人が 二人(ふたり)の妻をもち、 その 一人(ひとり)は愛する者、 一人(ひとり)は気にいらない者であって、 その 愛する者 気にいらない者 二人(ふたり)が、 ともに 男の子を産み、 もし その長子が、 気にいらない女の 産んだ者である時は、 21:16 その子たちに 自分の財産を継がせる時、 気にいらない女の産んだ 長子を 差置い(さしおい)て、 愛する女の産んだ子を 長子とすることはできない。 21:17 必ず その気にいらない者の 産んだ子が 長子であることを認め、 自分の財産を分ける時には、 これに 二倍の分け前を与えなければならない。 これは 自分の力の初めであって、 長子の特権 持っているからである。 21:18 もし、 我儘(わがまま・ガジン)で、 手に負えない子があって、 父の言葉にも、 母の言葉にも従わず、 父母がこれを 懲らしても きかない時は、 21:19 その父母は これを捕えて、 その町の門に行き、 町の長老たちの前に出し、 21:20 町の長老たちに言わなければならない、 『私(わたし・わたくし・ヨコシマ・シ・ム)  たちの  この子は我儘(わがまま・ガジン)で、  手に負えません。  私(わたし・わたくし・ヨコシマ・シ・ム)  たちの  言葉に従わず、  身持ちが悪く、  大酒飲みです』。 21:21 そのとき、 町の人は皆、 彼を 石で撃ち殺し、 あなたがたのうちから 悪を除き去らなければならない。 そうすれば、 イスラエルは皆聞いて恐れるであろう。 21:22 もし 人が死にあたる罪を犯して殺され、 あなたが それを 木の上に 架(かけ・懸・掛・カケ)る時は、 21:23 翌朝まで その死体を 木の上に 留めておいてはならない。 必ず それをその日のうちに 埋めなければならない。 架(かけ・懸・掛・カケ)られた者は 神に 呪(のろわれ)た者だからである。 あなたの神、 主が嗣業として 賜わる地を 汚してはならない。  ↓ 第22章 22:1 あなたの兄弟の 牛、 または 迷っているのを見て、 それを見捨てておいてはならない。 必ずそれを 兄弟のところへ 連れて帰らなければならない。 22:2 もし その兄弟が近くの者でなく、 知らない人であるならば、 それを 自分の家に 牽(引・曳・ひい)てきて、 あなたのところにおき、 その兄弟が尋ねてきた時に、 それを 彼に返さなければならない。 22:3 あなたの兄弟の 驢馬(ろば)の場合も、 そうしなければならない。 着物の場合も、 そうしなければならない。 また すべてあなたの兄弟の 失った物を見つけた場合も、 そうしなければならない。 それを 見捨てておくことはできない。 22:4 あなたの兄弟の 驢馬(ろば) または 牛(うし・ギュウ・ゴ)が 道に倒れているのを見て、 見捨てておいてはならない。 必ずそれを助け起さなければならない。 22:5 女は 男の 着物を着てはならない。 また 男は 女の着物を着てはならない。 あなたの神、 主はそのような事をする者を 忌(い)みきらわれるからである。 22:6 もし あなたが道で、 木の上、 または 地面に 鳥の巣 あるのを見つけ、 その中に 雛(ひな) または 卵(たまご) があって、 母鳥がその または を抱いているならば、 母鳥を雛と 一緒に取ってはならない。 22:7 必ず 母鳥を去らせ、 ただ 雛だけを取らなければならない。 そうすれば あなたはさいわいを得、 長く生きながらえることが できるであろう。 22:8 新しい家を建てる時は、 屋根に 欄干(ランカン) を設けなければならない。 それは 人が屋根から落ちて、 血の罪科(とが)を あなたの家に 帰することのないようにするためである。 22:9 葡萄(ぶどう・ブドウ)畑に 二種の種を 混ぜてまいてはならない。 そうすれば あなたが 播(まい・蒔)た 種から産する物も、 葡萄(ぶどう・ブドウ)畑から出る物も、 みな 忌(い)むべき物となるであろう。 22:10 牛(うし) と、 驢馬(ろば) とを組み合わせて 耕してはならない。 22:11 羊毛 亜麻糸 混ぜて織った 着物を着てはならない。 22:12 身に 纏(絡・うまとう) 上着の 四すみに、 房(ふさ) をつけなければならない。 22:13 もし 人が妻を 娶(めと・メト)り、 妻のところにはいって後、 その 嫌(きら・ケン・厭)い、 22:14 『私(わたし・わたくし・ヨコシマ・シ・ム)は  この女を  娶(めと・メト)って  近づいた時、  彼女に  処女の証拠  を  見なかった』 と言って 虚偽の非難をもって、 その女に 悪名を負わせるならば、 22:15 その女の父と母は、 彼女の処女の証拠を取って、 門におる町の 長老たちに差し出し、 22:16 そして 彼女の父は 長老たちに言わなければならない。 『私(わたし・わたくし・ヨコシマ・シ・ム)は  この人に  娘を与えて  妻にさせましたが、  この人は  娘を嫌(きら・厭)い、 22:17  虚偽の非難をもって、  「私(わたし・わたくし・ヨコシマ・シ・ム)は   あなたの娘に   処女の証拠を見なかった」  と言います。  しかし、  これが  私(わたし・わたくし・ヨコシマ・シ・ム)  の  娘の処女の証拠です』 と言って、 その父母は かの布 町の長老たちの前に ひろげなければならない。 22:18 その時、 町の長老たちは、 その人を 捕えて 撃ち懲らし、 22:19 また 百シケルの罰金を課し、 それを 女の父に与えなければならない。 彼は イスラエルの処女に 悪名を負わせたからである。 彼は その女を妻とし、 一生その女を 出すことはできない。 22:20 しかし、 この非難が真実であって、 その女に 処女の証拠が見られない時は、 22:21 その女を 父の家の入口にひき出し、 町の人々は 彼女を 撃ち殺さなければならない。 彼女は 父の家で、 猥(みだら・猥褻・卑猥)な事をおこない、 イスラエルのうちに 愚かな事をしたからである。 あなたは こうして あなたがたのうちから 悪を除き去らなければならない。 22:22 もし 夫のある女と 寝ている男を見つけたならば、 その 寝た および その 一緒に殺し、 こうして イスラエルのうちから 悪を除き去らなければならない。 22:23 もし 処女である女が、 人と婚約した後、 他の男が町の内で その女に会い、 これを 犯したならば、 22:24 あなたがたは その 二人(ふたり)を 町の門にひき出して、 撃ち殺さなければならない。 これは その女が 町の内におりながら 叫ばなかったからであり、 また その男は 隣人の妻を 辱(はずかしめ・恥辱)たからである。 あなたは こうしてあなたがたのうちから 悪を除き去らなければならない。 22:25 しかし、 男が、 人と婚約した女に 野で会い、 その女を捕えて これを 犯したならば、 その男だけを殺さなければならない。 22:26 その女には 何もしてはならない。 女には死にあたる罪がない。 人が その隣人に立ちむかって、 それを殺したと 同じ事件だからである。 22:27 これは 男が野で女に会ったので、 人と婚約した その女が叫んだけれども、 救う者がなかったのである。 22:28 まだ人と婚約しない処女である女に、 男が会い、 これを 捕えて犯し、 二人(ふたり)が 見つけられたならば、 22:29 犯した 男は 女の父に 五十シケルを与えて、 女を自分の妻としなければならない。 彼は その女を 辱(はずかしめ・恥辱)たゆえに、 一生 その女を出すことはできない。 22:30 だれも 父の妻を 娶(めと・メト)ってはならない。 父の妻 と寝 てはならない。 ーーーーー  ・・・

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