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虻・・・阿武・・・安歩・・・阿毎・・・















 ・・・G・J・G・J・・・なんか、TVでのマスコミは「アベ」に期待しているような口ぶりばかり・・・「徹底できない」のは「日本的文化」ナノカモ・・・それにしても「記憶力」に欠しい「政治的確信犯(?)」と、「朝三暮四」で彼らに盲従し「烏合の衆(?)」になってしまう人々ほど怖ろしいモノはないが・・・スポーツの観戦で地元選手、チームの御贔屓になってしまう自分自身も含めて「烏合感染」は「人間の本質」・・・?  歴史上、中国はモチロン、日本も「名前・姓名」が、怪しい、可笑しい、変な人物がワンサカ記録されているが、キイボードを叩くと、ナンで「ヘンナ」が「平安名(へんな)」と変換されてモニター(monitor)に表示されて出てくるんだか?・・・それに「モニター」って、「摸似多阿」、「毛而太阿」・・・「モニカ・ヴィッティ (Monica Vitti, 1931年11月3日~)」じゃぁないョなッ・・・  「モニター、モニタ (Monitor)」は、監視や監査をおこなう、指導をおこなうモノ・コンピュータや放送関連でディスプレイ (コンピュータ)、ビデオモニターなどの表示装置」・・・監視、観察・監察・鑑札・・・「観察使」・・・  「観察使」・・・怪しい「役職(ヤクショク)・役柄(ヤクガラ)」ではあるな・・・「CIA」、「FBI」、「KGB」、秘密情報部(Secret Intelligence Service、SIS)。「SS,MI5-情報局保安部」、「SIS,MI6-情報局秘密情報部=MI6(軍情報部第6)=SIS=Military Intelligence section 6」・・・「シュタージ(Stasi)」、「 MfS」、「DGSE」、「BND」・・・「国家or国民」を護ってんだか、ドウなんだか・・・  兎に角、神代の時代から「プチブル意識の根幹」は「組織」での「出世」、「市民社会」での「カネ儲け」だから・・・  「BfV(ドイツ連邦憲法擁護庁)」・・・どんな憲法なんだか知らんけれど、「憲法擁護の役所?」って、スゴい、と思うけれどねッ、ネ・・・でも、「省(BMVg))」ではなく、「庁(内務省管轄下)」だから・・・  「世界人権宣言=第29条の2         =自己の権利及び自由を行使するに当たって、          民主的社会における道徳、          公の秩序、及び          一般の福祉の正当な要求を満たすことを          もっぱらの目的とする法の制限に服する」、  「第30条=この宣言のいかなる規定も、       いずれかの国、集団、又は個人に対して、       この宣言に掲げる       権利及び自由の       破壊することを       目的とする活動や行為を行う権利を       認めるものと解釈してはならない」・・・  「すべての人間は、生れながらにして自由であり、   かつ、尊厳と権利とについて   平等である。(世界人権宣言 第1条)」・・・  「~で、アル、ベキ(冪・冖・覓・覛)に乗る」って?・・・ナンか、カン違いしているようであるカナ・・・  「生れながらにして」の「自由・平等」の文言は、事実でも、真実でもない。ましてや、現実的、実際的ではない・・・  「個々人が選択」する「自由・平等」は、「生れながらにしてあるモノ」ではないし、「生れながらにしてあったモノ」でもない・・・  常に「虐げられているコトを自覚した人間だけ」こそが、歴史的苦難のプロセスを経て「克ちとり」、「護ってき」、「守ろうとしてきたモノ」なのだ・・・  「自由・平等」は、観念的であるのみならず、現実的に「普遍的」ではなく、「特殊的」であり、「個別的」である・・・  「個々人の相互意識」が「自由・平等」であろうとするコトはモチロン、「対等」であろうとするコトすら、「生きている人間」には薄い透明なガラスのように脆くて壊れやすいのである・・・ ーー↓↑ーー  「卑弥呼」だったとしたら、ナゼ、「銅鏡」を意図的に割ったのか?・・・  ↓↑  奈良県桜井市  桜井茶臼山古墳  を調査していた県立橿原考古学研究所(橿考研)は  2010年1月7日  この古墳には国内最多の  13種、81面  の銅鏡が石室に副葬されていたと公表  石室の床から収集した  384点の鏡の破片を  「三次元デジタル・アーカイブ」  のデータと一つ一つ照合した結果、判明  完形の銅鏡は一枚もなく  ほとんどが1~2cmの指先ほどの破片  特定できたのは  約200点の破片だけであり  他の180点については  どの鏡のどの部位か分かららず  実際はもっと多くの鏡が副葬されていた可能性もある・・・  「是」という字が刻まれていた  縦1.7cm、横1.4cmの小さな破片は  蟹沢古墳(群馬県高崎市柴崎)から出土した  「正始(せいし)元年」  の銘がある  三角縁神獣鏡に刻まれた字と形が同じで  同じ鋳型から作られた鏡のものだった  正始元年(240)  は邪馬台国の女王  卑弥呼が魏に派遣した使節が  帰国してきた年である・・・ ーー↓↑ーー  安倍-兄雄(あべ の あにお・えお・キョウユウ)・・・共有       兄雄=口儿広(广ム・亠ノム・ヽ厂ム)  中納言  阿倍広庭の曾孫・・・広い庭?  無位  安倍道守の子・・・・道を守る  延暦十九年(800年)  従五位下に叙爵  延暦二十年(801年)  少納言に任官  延暦十九年(800年)  従五位下に叙爵され  延暦二十年(801年)  少納言に任官  ↓↑  桓武朝末の  延暦二十五年(806年)三月  中衛少将に任官  ↓↑  同年三月  従兄弟の  藤原-乙牟漏・・・乙の牟の漏れ?        ・・・音の群れ、蒸れ、牟礼,、牟禮、武連  所生の  平城天皇  が即位すると  五月に  四階昇進して従四位下  同年閏六月  新たに  「観察使」制度・・・観察使=情報官・・・スパイ・間諜?  が導入されると  準参議-兼-山陰道-観察使  に任ぜられて公卿  その後も  東山道・畿内の  「観察使」も歴任  観察使在職中に  東山道諸国の  正税・・・税金・租税       正税=大税=律令制下の令制国内にある          正倉に蓄えられた稲穀・穎稲(エイトウ)          そのうちの          出挙本稲の部分のみを          限定して指す場合もある・・・  と  公廨稲・・・公廨稲(くがいとう・くげとう)  ↓↑    律令制における「官稲」の1つ        本来は官衙の舎屋の意        律令制下において        官衙の収蔵物・用度物のこと        転じて官人(国司)の得分(給与)        収蔵物・用度物の使い道の代表        官衙の経費・官人の給与などの公廨の財源  ↓↑    諸国の国衙で        一定額の官稲を農民に出挙し        その利子 (利稲) を        官衙の雑費と官人の給与にあてた        738年に中宮職税        739年に駅起稲・兵家稲が正税に混合        744年7月に国分二寺稲の別置        745年11月の公廨稲(くがいとう)の設置        諸国の「官稲」は  ↓↑    正税・公廨・雑稲の三本立てとして運用された  について、戸口数に準じて  増減して出挙したい旨、  上表し認可された  ↓↑  国司交代の円滑化を目的に  「不与解由状」に  前任者と後任者の  言い分をそれぞれ書いて  上申することについて提案・・・  ↓↑  安倍-兄雄(あべ の あにお・えお・キョウユウ・ケイユウ)  右兵衛督  左近衛中将  と武官も兼帯し  左中将在職中の  大同二年(807年)十月  「伊予親王の変」では・・・「伊豫」親王の「変である?」?  左兵衛督  巨勢野足  とともに  150名の兵士を率いて  伊豫親王邸を包囲、束縛  一方で  当事件により  「伊豫親王」の  謀叛、謀反・・・ 謀反(むほん・ボウハン)  唐律において謀反は十悪の第一  養老律でも八虐の第一  律において謀=計画にとどまり  ↓↑     実行に着手していない予備罪       反=謀だけで極刑となり         実行してもしなくても         刑に違いがないので         条文では謀反の規定で兼ねる         反は皇帝・天皇の殺傷         叛は本朝(本国)を裏切って         外国を利すること         謀反と謀叛は別の罪         後に         謀反・謀叛と同義になる大逆も  ↓↑     律では陵墓や宮闕の損壊という別の罪  唐律の条文で  「謀反」=「社稷を危うくせんと謀ること」  養老律では「国家を危うくせんと謀ること」  社稷・国家とは、尊号を直接書くことをはばかったもの  律の疏(注釈)にある  字義通りではなく  皇帝・天皇のことである  はばからず直接的に書けば  反=皇帝・天皇に対する殺人と傷害  謀反=その計画である     実際の適用では     臣下の間での実力による     政権奪取の試みや陰謀も謀反に含められた  「謀叛」=時の為政者に反逆すること  ↓↑   国家・朝廷・君主にそむいて兵を挙げること       律の八虐の規定で       国家に対する反逆      「謀叛」の字を用い、      「謀反 (むほん)」 、      「謀大逆 (ぼうたいぎゃく) 」       に次いで3番目の重罪  ↓↑   ひそかに計画して事を起こすこと  で  親王を廃された際に  平城天皇の怒りが凄まじく  敢えて諫めるものは誰もいない中  安倍兄雄  のみが言葉を尽くして諫争し  論者には筋を通したと評された  ↓↑  大同三年(808年)正月  正四位下に叙  同年十月十九日  病気により薨去  最終官位は  東山道  観察使  左近衛中将  正四位下  春宮大夫  ↓↑  文事の才能は無く  武芸はあった  犬を愛好した・・・「犬=いぬ=狗・戌・シリウス」 ーー↓↑ーー  ・・・以上も以下も検索したモノの重複添付・・・  ↓↑  安倍兄雄  (あべの あにお・えお・ケイユウ)          ・・・計 有得?・・・加計・会稽  官吏  山陰道  畿内(きない)  東山道  などの  「観察使」を歴任  大同二年(807年)  平城天皇の命で  謀反計画の首謀者として  「伊豫(いよ)親王」  を捕らえたが  ただひとり親王の無罪を訴えた・・・  ↓↑  安倍兄雄  ?~808・・・・・・・八〇八・八百八・捌百捌  平安時代前期の官吏  山陰道  畿内  東山道  の  「観察使」を歴任  大同二年(807年)  平城天皇の命で  謀反計画の首謀者として  「伊豫親王」を捕らえたが  ただひとり親王の無罪を主張  大同三年(808年)十月十九日死去  姓は  「阿倍」とも記録され  名は  「兄雄(えお)」・・・ケイユウ・キョウユウ?  ↓↑  大同二年(807年)  「伊豫親王の変」  藤原雄友  は  「伊豫親王」の  立太子を楽しみにしていたが  「神野親王」が立った  ↓↑  兄雄は累進して  東山道観察使  左近衛中将  正四位下  行春宮太夫  になった  ↓↑  安倍兄雄  ?~大同三(808)年十月十九日  別名  安倍朝臣兄雄(あべのあそんあにお)  or  阿部兄雄(あべのえお)  ↓↑  畿内観察使  ↓↑  参議  阿倍島麻呂  の曾孫  ↓↑  従五位上  阿倍粳虫 の孫  ↓↑  無位  阿倍道守の子  ↓↑  「黙翁日録」  大同二年(807)  「伊豫親王  (桓武の子、平城の異母弟)事件」  ↓↑  平城天皇は  左近衛中将の  「安倍兄雄(あべのえお)」  左兵衛督の  「巨勢野足(こせののたり)」  らを遣わし  兵150人をもって  「伊豫親王」の邸を包囲し  「伊豫親王」と  その母  「藤原吉子(よしこ)」  (南家-藤原是公の娘      藤原雄友の姉妹)  を逮捕し  和国川原寺に監禁  ↓↑  大同二年(807)  この年から  国司による  叙位を規制する法令が  繰り返し出されるが  実効性は弱かった  陸奥・出羽の国司は  蝦夷を懐柔するための手段として  宝亀五年頃から  蝦夷に対して  叙位を行う権限を付与され  増大する禄を確保するために  調庸物の京進義務を免除されていた  蝦夷の有位者が増大し  この年から  国司による  叙位を規制する法令が繰り返し出された  (『類聚国史』巻190   大同二年三月丁酉条   『日本三代実録』   貞観十五年十二月十三日甲寅条   『類聚衆三代格』巻18   延喜五年六月二十八日   太政官符)  ↓↑ ↓↑  陸奥・出羽の国司が規制を無視して  蝦夷に叙位を行い  禄を支給し続けたのは  蝦夷支配の安定化のためと  蝦夷の  特産物の朝貢を収取する目的もあった  陸奥・出羽の国司は  任期を終えて帰京する際に  大量の「私荷」を京に運んでいた  (『統日本後紀』    承和十二年正月壬申条)  それが容認されたのは  蝦夷支配が  極めて困難なものと認識されていたからで  征夷を放棄した  9世紀の  律令国家は  蝦夷支配の一切を  陸奥・出羽の  国司に委任せざるを得なかった  ↓↑ ↓↑  大同二年(807年)  「伊予親王事件」  藤原宗成が  桓武天皇の皇子の  平城天皇の異母弟  伊予親王  に謀反を勧め  大納言-藤原雄友  (おとも・伊予の母の兄)  が  右大臣-藤原内麻呂  (うちまろ)  に相談  大同二年(807年)十月二十七日  伊豫親王は、  藤原宗成  が自分に謀反を勧めたことを  天皇に奏上  訊問をうけた  藤原宗成は  伊豫親王こそ首謀者だと弁解  平城天皇は、自白に激怒し  左近衛中将  安倍兄雄(あべのえお)  左兵衛督  巨勢野足(こせののたり)  らを遣わし  兵150人をもって  伊豫親王の邸を包囲し  伊予とその母、  藤原吉子(よしこ)  (南家-藤原是公の娘・雄友の姉妹)  を逮捕し  大和国川原寺に幽閉  ↓↑  安倍兄雄は  躊躇せず親王の潔白を論じ天皇を諌めた  大同二年(807年)  十一月十二日  十日間  飲食を止められた2人は  ともに毒を仰いで自殺(『日本紀略』)  ↓↑  桓武は  南家(藤原武智麻呂が始祖)を優遇  平城天皇の異母弟  「伊豫親王」は  桓武の寵愛を受けた・・・  早良親王の怨霊に悩まされた  平城天皇は  今度は  伊豫親王母子の怨霊にまで怯え  風病(躁鬱病)が再発  吉子の兄で  大納言  藤原雄友(おとも)など外戚や  藤原継縄の子  乙叡(おとえい)も連座  桓武朝で隆盛を誇った  藤原南家は  この事件により没落し  北家(藤原房前が始祖)が台頭  ↓↑ ↓↑  藤原氏の諸流  南家の系統=大納言雄友(おとも)・中納言乙叡(おとえい)  式家の系統=参議縄主(なわぬし)・参議緒嗣(おつぐ)  北家の系統=右大臣(台閣の首班)内麻呂        参議        葛野麻呂(かどのまろ)        葛野園人(そのひと)  ↓↑  天皇の生母  乙牟漏・・・第50代桓武天皇の皇后        第51代平城天皇、第52代嵯峨天皇の生母  贈皇后亡  帯子・・・安殿親王(平城天皇)の妃  の関係で  平城天皇は  式家の諸流との間に因縁が深い  ↓↑  伊予親王の母は  桓武の夫人  藤原吉子(よしこ)  吉子の父  藤原是公(これきみ)は  延暦二年(783)~延暦八年(789)  右大臣として台閣の主座  この年  吉子の兄  藤原雄友(おとも)は大納言  右大臣  藤原内麻呂  につぐ  ↓↑  父、桓武は  伊豫親王に三品(さんぼん)を授けて厚遇  その山荘に行幸して交歓を重ねた  平城朝でも  伊豫親王は  中務卿(なかつかさのかみ)で  大宰帥を兼ね  平城天皇からも重んぜられていた  平城天皇は、父  桓武天皇の遺志によって  自らの皇子をさしおいて  同母弟  「賀美能(神野)」を皇太子に立てた  王位継承は  兄から弟への輩行であり  賀美能(神野)以外の  桓武の親王たちも  皇位継承者たりうる条件を備えていた  平城天皇には有力な異母の親王が多く  伊豫親王もその1人  ↓↑  大同二年  十二月二十九日  調庸の粗悪・違期・未進があれば  処罰として  長官たる守を首犯とする  「節級連坐」に戻し(つまり戸婚律の原則通り)  未進分の補填には国司の公廨を充てよとする  (『類聚三代格』巻8)  ↓↑  粗悪への対応としては  貞観六年(864)八月九日  大同二年の制(戸婚律の規定)を  確認し(『三代実録』)、以後は法令が途絶える  ↓↑ ↓↑ ↓↑  安倍系図  丸に揚羽蝶  安倍朝臣姓  土御門氏系  ↓↑  安倍氏は  孝元天皇の御子  大彦命  に出づ  安倍氏嫡流  土御門家は  陰陽師  安倍晴明  の後裔は  明治に至り子爵を賜ふ  家紋=丸に揚羽蝶     清明桔梗     人皇第8代孝元天皇     の末裔  兄雄の6代目の子孫  安倍晴明  ↓↑ ↓↑  阿那穂局 · 阿野全成 · 阿部照田姫  安倍兄雄 · 阿部伊機 · 安倍貞任  安倍清明 · 安倍千代童子  安倍仲麻呂 · 阿部比羅夫  安倍宗任 · 安倍泰親 · 阿部安麻呂  阿保親王 · 阿保忠実  尼子経久  天野屋利兵衛 · 天野国次 · 天野信景 · 天野八郎妾鶴子  阿弥陀 ーーーーー  ・・・???・・・アベのアラカルト・・・粗悪であるカナ・・・

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