虻・・・阿武・・・安歩・・・阿毎・・・
・・・G・J・G・J・・・なんか、TVでのマスコミは「アベ」に期待しているような口ぶりばかり・・・「徹底できない」のは「日本的文化」ナノカモ・・・それにしても「記憶力」に欠しい「政治的確信犯(?)」と、「朝三暮四」で彼らに盲従し「烏合の衆(?)」になってしまう人々ほど怖ろしいモノはないが・・・スポーツの観戦で地元選手、チームの御贔屓になってしまう自分自身も含めて「烏合感染」は「人間の本質」・・・? 歴史上、中国はモチロン、日本も「名前・姓名」が、怪しい、可笑しい、変な人物がワンサカ記録されているが、キイボードを叩くと、ナンで「ヘンナ」が「平安名(へんな)」と変換されてモニター(monitor)に表示されて出てくるんだか?・・・それに「モニター」って、「摸似多阿」、「毛而太阿」・・・「モニカ・ヴィッティ (Monica Vitti, 1931年11月3日~)」じゃぁないョなッ・・・ 「モニター、モニタ (Monitor)」は、監視や監査をおこなう、指導をおこなうモノ・コンピュータや放送関連でディスプレイ (コンピュータ)、ビデオモニターなどの表示装置」・・・監視、観察・監察・鑑札・・・「観察使」・・・ 「観察使」・・・怪しい「役職(ヤクショク)・役柄(ヤクガラ)」ではあるな・・・「CIA」、「FBI」、「KGB」、秘密情報部(Secret Intelligence Service、SIS)。「SS,MI5-情報局保安部」、「SIS,MI6-情報局秘密情報部=MI6(軍情報部第6)=SIS=Military Intelligence section 6」・・・「シュタージ(Stasi)」、「 MfS」、「DGSE」、「BND」・・・「国家or国民」を護ってんだか、ドウなんだか・・・ 兎に角、神代の時代から「プチブル意識の根幹」は「組織」での「出世」、「市民社会」での「カネ儲け」だから・・・ 「BfV(ドイツ連邦憲法擁護庁)」・・・どんな憲法なんだか知らんけれど、「憲法擁護の役所?」って、スゴい、と思うけれどねッ、ネ・・・でも、「省(BMVg))」ではなく、「庁(内務省管轄下)」だから・・・ 「世界人権宣言=第29条の2 =自己の権利及び自由を行使するに当たって、 民主的社会における道徳、 公の秩序、及び 一般の福祉の正当な要求を満たすことを もっぱらの目的とする法の制限に服する」、 「第30条=この宣言のいかなる規定も、 いずれかの国、集団、又は個人に対して、 この宣言に掲げる 権利及び自由の 破壊することを 目的とする活動や行為を行う権利を 認めるものと解釈してはならない」・・・ 「すべての人間は、生れながらにして自由であり、 かつ、尊厳と権利とについて 平等である。(世界人権宣言 第1条)」・・・ 「~で、アル、ベキ(冪・冖・覓・覛)に乗る」って?・・・ナンか、カン違いしているようであるカナ・・・ 「生れながらにして」の「自由・平等」の文言は、事実でも、真実でもない。ましてや、現実的、実際的ではない・・・ 「個々人が選択」する「自由・平等」は、「生れながらにしてあるモノ」ではないし、「生れながらにしてあったモノ」でもない・・・ 常に「虐げられているコトを自覚した人間だけ」こそが、歴史的苦難のプロセスを経て「克ちとり」、「護ってき」、「守ろうとしてきたモノ」なのだ・・・ 「自由・平等」は、観念的であるのみならず、現実的に「普遍的」ではなく、「特殊的」であり、「個別的」である・・・ 「個々人の相互意識」が「自由・平等」であろうとするコトはモチロン、「対等」であろうとするコトすら、「生きている人間」には薄い透明なガラスのように脆くて壊れやすいのである・・・ ーー↓↑ーー 「卑弥呼」だったとしたら、ナゼ、「銅鏡」を意図的に割ったのか?・・・ ↓↑ 奈良県桜井市 桜井茶臼山古墳 を調査していた県立橿原考古学研究所(橿考研)は 2010年1月7日 この古墳には国内最多の 13種、81面 の銅鏡が石室に副葬されていたと公表 石室の床から収集した 384点の鏡の破片を 「三次元デジタル・アーカイブ」 のデータと一つ一つ照合した結果、判明 完形の銅鏡は一枚もなく ほとんどが1~2cmの指先ほどの破片 特定できたのは 約200点の破片だけであり 他の180点については どの鏡のどの部位か分かららず 実際はもっと多くの鏡が副葬されていた可能性もある・・・ 「是」という字が刻まれていた 縦1.7cm、横1.4cmの小さな破片は 蟹沢古墳(群馬県高崎市柴崎)から出土した 「正始(せいし)元年」 の銘がある 三角縁神獣鏡に刻まれた字と形が同じで 同じ鋳型から作られた鏡のものだった 正始元年(240) は邪馬台国の女王 卑弥呼が魏に派遣した使節が 帰国してきた年である・・・ ーー↓↑ーー 安倍-兄雄(あべ の あにお・えお・キョウユウ)・・・共有 兄雄=口儿広(广ム・亠ノム・ヽ厂ム) 中納言 阿倍広庭の曾孫・・・広い庭? 無位 安倍道守の子・・・・道を守る 延暦十九年(800年) 従五位下に叙爵 延暦二十年(801年) 少納言に任官 延暦十九年(800年) 従五位下に叙爵され 延暦二十年(801年) 少納言に任官 ↓↑ 桓武朝末の 延暦二十五年(806年)三月 中衛少将に任官 ↓↑ 同年三月 従兄弟の 藤原-乙牟漏・・・乙の牟の漏れ? ・・・音の群れ、蒸れ、牟礼,、牟禮、武連 所生の 平城天皇 が即位すると 五月に 四階昇進して従四位下 同年閏六月 新たに 「観察使」制度・・・観察使=情報官・・・スパイ・間諜? が導入されると 準参議-兼-山陰道-観察使 に任ぜられて公卿 その後も 東山道・畿内の 「観察使」も歴任 観察使在職中に 東山道諸国の 正税・・・税金・租税 正税=大税=律令制下の令制国内にある 正倉に蓄えられた稲穀・穎稲(エイトウ) そのうちの 出挙本稲の部分のみを 限定して指す場合もある・・・ と 公廨稲・・・公廨稲(くがいとう・くげとう) ↓↑ 律令制における「官稲」の1つ 本来は官衙の舎屋の意 律令制下において 官衙の収蔵物・用度物のこと 転じて官人(国司)の得分(給与) 収蔵物・用度物の使い道の代表 官衙の経費・官人の給与などの公廨の財源 ↓↑ 諸国の国衙で 一定額の官稲を農民に出挙し その利子 (利稲) を 官衙の雑費と官人の給与にあてた 738年に中宮職税 739年に駅起稲・兵家稲が正税に混合 744年7月に国分二寺稲の別置 745年11月の公廨稲(くがいとう)の設置 諸国の「官稲」は ↓↑ 正税・公廨・雑稲の三本立てとして運用された について、戸口数に準じて 増減して出挙したい旨、 上表し認可された ↓↑ 国司交代の円滑化を目的に 「不与解由状」に 前任者と後任者の 言い分をそれぞれ書いて 上申することについて提案・・・ ↓↑ 安倍-兄雄(あべ の あにお・えお・キョウユウ・ケイユウ) 右兵衛督 左近衛中将 と武官も兼帯し 左中将在職中の 大同二年(807年)十月 「伊予親王の変」では・・・「伊豫」親王の「変である?」? 左兵衛督 巨勢野足 とともに 150名の兵士を率いて 伊豫親王邸を包囲、束縛 一方で 当事件により 「伊豫親王」の 謀叛、謀反・・・ 謀反(むほん・ボウハン) 唐律において謀反は十悪の第一 養老律でも八虐の第一 律において謀=計画にとどまり ↓↑ 実行に着手していない予備罪 反=謀だけで極刑となり 実行してもしなくても 刑に違いがないので 条文では謀反の規定で兼ねる 反は皇帝・天皇の殺傷 叛は本朝(本国)を裏切って 外国を利すること 謀反と謀叛は別の罪 後に 謀反・謀叛と同義になる大逆も ↓↑ 律では陵墓や宮闕の損壊という別の罪 唐律の条文で 「謀反」=「社稷を危うくせんと謀ること」 養老律では「国家を危うくせんと謀ること」 社稷・国家とは、尊号を直接書くことをはばかったもの 律の疏(注釈)にある 字義通りではなく 皇帝・天皇のことである はばからず直接的に書けば 反=皇帝・天皇に対する殺人と傷害 謀反=その計画である 実際の適用では 臣下の間での実力による 政権奪取の試みや陰謀も謀反に含められた 「謀叛」=時の為政者に反逆すること ↓↑ 国家・朝廷・君主にそむいて兵を挙げること 律の八虐の規定で 国家に対する反逆 「謀叛」の字を用い、 「謀反 (むほん)」 、 「謀大逆 (ぼうたいぎゃく) 」 に次いで3番目の重罪 ↓↑ ひそかに計画して事を起こすこと で 親王を廃された際に 平城天皇の怒りが凄まじく 敢えて諫めるものは誰もいない中 安倍兄雄 のみが言葉を尽くして諫争し 論者には筋を通したと評された ↓↑ 大同三年(808年)正月 正四位下に叙 同年十月十九日 病気により薨去 最終官位は 東山道 観察使 左近衛中将 正四位下 春宮大夫 ↓↑ 文事の才能は無く 武芸はあった 犬を愛好した・・・「犬=いぬ=狗・戌・シリウス」 ーー↓↑ーー ・・・以上も以下も検索したモノの重複添付・・・ ↓↑ 安倍兄雄 (あべの あにお・えお・ケイユウ) ・・・計 有得?・・・加計・会稽 官吏 山陰道 畿内(きない) 東山道 などの 「観察使」を歴任 大同二年(807年) 平城天皇の命で 謀反計画の首謀者として 「伊豫(いよ)親王」 を捕らえたが ただひとり親王の無罪を訴えた・・・ ↓↑ 安倍兄雄 ?~808・・・・・・・八〇八・八百八・捌百捌 平安時代前期の官吏 山陰道 畿内 東山道 の 「観察使」を歴任 大同二年(807年) 平城天皇の命で 謀反計画の首謀者として 「伊豫親王」を捕らえたが ただひとり親王の無罪を主張 大同三年(808年)十月十九日死去 姓は 「阿倍」とも記録され 名は 「兄雄(えお)」・・・ケイユウ・キョウユウ? ↓↑ 大同二年(807年) 「伊豫親王の変」 藤原雄友 は 「伊豫親王」の 立太子を楽しみにしていたが 「神野親王」が立った ↓↑ 兄雄は累進して 東山道観察使 左近衛中将 正四位下 行春宮太夫 になった ↓↑ 安倍兄雄 ?~大同三(808)年十月十九日 別名 安倍朝臣兄雄(あべのあそんあにお) or 阿部兄雄(あべのえお) ↓↑ 畿内観察使 ↓↑ 参議 阿倍島麻呂 の曾孫 ↓↑ 従五位上 阿倍粳虫 の孫 ↓↑ 無位 阿倍道守の子 ↓↑ 「黙翁日録」 大同二年(807) 「伊豫親王 (桓武の子、平城の異母弟)事件」 ↓↑ 平城天皇は 左近衛中将の 「安倍兄雄(あべのえお)」 左兵衛督の 「巨勢野足(こせののたり)」 らを遣わし 兵150人をもって 「伊豫親王」の邸を包囲し 「伊豫親王」と その母 「藤原吉子(よしこ)」 (南家-藤原是公の娘 藤原雄友の姉妹) を逮捕し 和国川原寺に監禁 ↓↑ 大同二年(807) この年から 国司による 叙位を規制する法令が 繰り返し出されるが 実効性は弱かった 陸奥・出羽の国司は 蝦夷を懐柔するための手段として 宝亀五年頃から 蝦夷に対して 叙位を行う権限を付与され 増大する禄を確保するために 調庸物の京進義務を免除されていた 蝦夷の有位者が増大し この年から 国司による 叙位を規制する法令が繰り返し出された (『類聚国史』巻190 大同二年三月丁酉条 『日本三代実録』 貞観十五年十二月十三日甲寅条 『類聚衆三代格』巻18 延喜五年六月二十八日 太政官符) ↓↑ ↓↑ 陸奥・出羽の国司が規制を無視して 蝦夷に叙位を行い 禄を支給し続けたのは 蝦夷支配の安定化のためと 蝦夷の 特産物の朝貢を収取する目的もあった 陸奥・出羽の国司は 任期を終えて帰京する際に 大量の「私荷」を京に運んでいた (『統日本後紀』 承和十二年正月壬申条) それが容認されたのは 蝦夷支配が 極めて困難なものと認識されていたからで 征夷を放棄した 9世紀の 律令国家は 蝦夷支配の一切を 陸奥・出羽の 国司に委任せざるを得なかった ↓↑ ↓↑ 大同二年(807年) 「伊予親王事件」 藤原宗成が 桓武天皇の皇子の 平城天皇の異母弟 伊予親王 に謀反を勧め 大納言-藤原雄友 (おとも・伊予の母の兄) が 右大臣-藤原内麻呂 (うちまろ) に相談 大同二年(807年)十月二十七日 伊豫親王は、 藤原宗成 が自分に謀反を勧めたことを 天皇に奏上 訊問をうけた 藤原宗成は 伊豫親王こそ首謀者だと弁解 平城天皇は、自白に激怒し 左近衛中将 安倍兄雄(あべのえお) 左兵衛督 巨勢野足(こせののたり) らを遣わし 兵150人をもって 伊豫親王の邸を包囲し 伊予とその母、 藤原吉子(よしこ) (南家-藤原是公の娘・雄友の姉妹) を逮捕し 大和国川原寺に幽閉 ↓↑ 安倍兄雄は 躊躇せず親王の潔白を論じ天皇を諌めた 大同二年(807年) 十一月十二日 十日間 飲食を止められた2人は ともに毒を仰いで自殺(『日本紀略』) ↓↑ 桓武は 南家(藤原武智麻呂が始祖)を優遇 平城天皇の異母弟 「伊豫親王」は 桓武の寵愛を受けた・・・ 早良親王の怨霊に悩まされた 平城天皇は 今度は 伊豫親王母子の怨霊にまで怯え 風病(躁鬱病)が再発 吉子の兄で 大納言 藤原雄友(おとも)など外戚や 藤原継縄の子 乙叡(おとえい)も連座 桓武朝で隆盛を誇った 藤原南家は この事件により没落し 北家(藤原房前が始祖)が台頭 ↓↑ ↓↑ 藤原氏の諸流 南家の系統=大納言雄友(おとも)・中納言乙叡(おとえい) 式家の系統=参議縄主(なわぬし)・参議緒嗣(おつぐ) 北家の系統=右大臣(台閣の首班)内麻呂 参議 葛野麻呂(かどのまろ) 葛野園人(そのひと) ↓↑ 天皇の生母 乙牟漏・・・第50代桓武天皇の皇后 第51代平城天皇、第52代嵯峨天皇の生母 贈皇后亡 帯子・・・安殿親王(平城天皇)の妃 の関係で 平城天皇は 式家の諸流との間に因縁が深い ↓↑ 伊予親王の母は 桓武の夫人 藤原吉子(よしこ) 吉子の父 藤原是公(これきみ)は 延暦二年(783)~延暦八年(789) 右大臣として台閣の主座 この年 吉子の兄 藤原雄友(おとも)は大納言 右大臣 藤原内麻呂 につぐ ↓↑ 父、桓武は 伊豫親王に三品(さんぼん)を授けて厚遇 その山荘に行幸して交歓を重ねた 平城朝でも 伊豫親王は 中務卿(なかつかさのかみ)で 大宰帥を兼ね 平城天皇からも重んぜられていた 平城天皇は、父 桓武天皇の遺志によって 自らの皇子をさしおいて 同母弟 「賀美能(神野)」を皇太子に立てた 王位継承は 兄から弟への輩行であり 賀美能(神野)以外の 桓武の親王たちも 皇位継承者たりうる条件を備えていた 平城天皇には有力な異母の親王が多く 伊豫親王もその1人 ↓↑ 大同二年 十二月二十九日 調庸の粗悪・違期・未進があれば 処罰として 長官たる守を首犯とする 「節級連坐」に戻し(つまり戸婚律の原則通り) 未進分の補填には国司の公廨を充てよとする (『類聚三代格』巻8) ↓↑ 粗悪への対応としては 貞観六年(864)八月九日 大同二年の制(戸婚律の規定)を 確認し(『三代実録』)、以後は法令が途絶える ↓↑ ↓↑ ↓↑ 安倍系図 丸に揚羽蝶 安倍朝臣姓 土御門氏系 ↓↑ 安倍氏は 孝元天皇の御子 大彦命 に出づ 安倍氏嫡流 土御門家は 陰陽師 安倍晴明 の後裔は 明治に至り子爵を賜ふ 家紋=丸に揚羽蝶 清明桔梗 人皇第8代孝元天皇 の末裔 兄雄の6代目の子孫 安倍晴明 ↓↑ ↓↑ 阿那穂局 · 阿野全成 · 阿部照田姫 安倍兄雄 · 阿部伊機 · 安倍貞任 安倍清明 · 安倍千代童子 安倍仲麻呂 · 阿部比羅夫 安倍宗任 · 安倍泰親 · 阿部安麻呂 阿保親王 · 阿保忠実 尼子経久 天野屋利兵衛 · 天野国次 · 天野信景 · 天野八郎妾鶴子 阿弥陀 ーーーーー ・・・???・・・アベのアラカルト・・・粗悪であるカナ・・・
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